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第3節 

6 その他の大気汚染物質対策

(1)有害物質に対する対策
 大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する「有害物質」として、窒素酸化物のほかに、?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?弗素、弗化水素及び弗化珪素、?鉛及びその化合物を規制している。
 ?〜?の有害物質に係る排出基準は、有害物質の種類ごとに極めて限られたばい煙発生施設に対して設定されているが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。このほか、明示的には規制されていない微量の粒子状の物質については、成分の如何によらず「ばいじん」として規制が行われている。
(2) 未規制物質対策
 ア ごみ焼却処理施設の焼却灰から検出されたダイオキシン、廃乾電池の焼却に伴う水銀による大気汚染の可能性が指摘された。
 このため、環境庁及び厚生省において、ごみ焼却処理施設等からの排出実態及びその周辺環境の汚染実態等を59年度において調査した。
 また、その他の有害性が懸念される未規制物質について、順次文献情報の収集整理、測定法、排出実態、環境濃度等の調査を行っている。
 これらの調査結果に照らし、必要に応じて今後の対策を検討することとしている。
イ アスベスト対策
 アスベストは、高濃度の場合にはその吸入によりアスベスト肺などの健康障害を起こすほか、発ガン性のあることが知られており、作業環境においては既に労働安全衛生法によって規制されているとともに、近年アスベストによる大気汚染が国際的にも関心を呼んでいる。
 このため、環境庁では、56年度から3年計画でアスベストの立地特性別環境濃度測定、アスベスト製品の流通経路に関する調査、ブレーキ磨耗テスト等各種の調査を実施し、「アスベスト発生源対策検討会」において、これらの調査結果の取りまとめ及び評価を行った。
 その結果の概要は、? 現在、環境大気中のアスベスト濃度は、作業環境でのばく露限界の10
-2
〜10
-4
程度のレベルであり、一般国民にとってのリスクは小さいこと、? アスベストは、環境備蓄性の高い物質であり、大量に輸入され、広範に使用されいてることから、環境大気中のアスベスト濃度の推移を把握しておくことが極めて重要であるので環境大気中のアスベスト濃度の長期的モニタリングを行っていく必要があること、? アスベストを今後従来以上に十分管理し、環境中への排出をさまざまな手法を用いてできるだけ抑制することが望ましいこと、? 今後、排出防止技術及びアスベスト代替品の研究・開発、長さ5μm以下の微小アスベスト等の有害性の有無についての知見の集積等を図っていく必要があること等である。
 環境庁では、アスベストによる大気汚染が長期的には問題となる可能性があることから、これを受けて関係省庁及び地方公共団体並びに関係業界に対して、アスベストの環境大気中への排出の抑制等についての配慮方の依頼を行った。
(3) 酸性雨対策
 酸性雨は、北米やヨーロッパにおいて、湖沼や森林等の生態系に深刻な影響を与え、国際的な問題ともなっている。我が国においては、このような影響の発生は報告されていないが、過去において眼の刺激等を訴える事例が報告されており、現にかなり酸性度の高い雨水が観測されていること、また、生態系に対する被害が明白となった時点では手遅れであることから、酸性雨の発生機構の定量的な解明等所要の調査研究を行いその結果を踏まえて必要な対策を検討することとしている。
 このため、環境庁では、酸性雨対策検討会の専門的助言を受けつつ、58年度から雨水成分の観測、湖沼水域及び土壌環境への影響調査等を進めている。
 さらに、通商産業省及び気象庁においても、所要の調査研究を進めている。

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