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第2節 

2 自動車排出ガス対策

 我が国においては、30年代後半以降の急速なモータリゼーションの進展により、特に、大都市及び交通量の多い幹線道路の周辺地域において自動車排出ガスによる大気汚染が深刻な問題となった。
 自動車排出ガスに対する規制は、このような社会的背景の下に40年代初めに開始されたが、43年の「大気汚染防止法」の制定により、自動車排出ガス規制に関する法体系が整備され、以後規制の拡充強化が逐次強力に進められてきている。(各物質ごとの規制の経緯については本章第3節及び参考資料参照)
 この自動車排出ガス規制は、「大気汚染防止法」に基づき、環境庁長官が自動車(二輪車を除く。)から排出される一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質(ディーゼル黒煙)について許容限度を定めるとともに、運輸大臣がこの許容限度が確保されるよう考慮して道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準で必要な事項を定めることにより行われている。さらに、この規制を担保するため、自動車排出ガスについても新規検査、継続検査等が行われ、また、街頭における整備不良車両に対する検査等が実施されている。
 また、「大気汚染防止法」に基づき、都道府県知事及び委任を受けた政令市の長は、自動車排出ガスによる大気汚染の著しい道路の周辺区域について、その環境濃度の測定を行い、濃度が一定の限度を超えた場合に都道府県公安委員会に対し交通規制等の要請を行うとともに、特に必要があると認めるときは、道路管理者や関係行政機関の長に対し、道路構造の改善その他の自動車排出ガスの濃度の減少に資する事項について意見を述べることができることとなっている。
 さらに、関係省庁及び地方公共団体等において、交通流の適正な管理と自動車交通総量の抑制、道路構造の改善等の対策が排出ガス低減の観点からも進められている。(参照第4章第3節4及び5)

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