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第2節 

1 固定発生源対策

 大気汚染防止法では、工場及び事業場における事業活動に伴って発生する?ばい煙、?粉じん及び?特定物質について、各種の規制措置を講じている。
 ? 政令で定める「ばい煙発生施設」おいて発生し、排出口から排出されるばい煙(硫黄酸化物、ばいじん及び窒素酸化物等の有害物質)について、排出基準を定めており、このうち、硫黄酸化物及びばいじんについては、施設集合地域に限り、新・増設のばい煙発生施設についての特別の排出基準を定めている。
 また、硫黄酸化物及び窒素酸化物については、それぞれ政令で定める地域の特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物又は窒素酸化物について総量規制基準を定めている。
 なお、ばいじん及び有害物質については、都道府県に条例により、上乗せ排出基準を定めることができることとされている。 
 これらの規制基準に違反したばい煙排出者に対しては、直ちに罰則が適用されることになっているほか、ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更に際して、都道府県知事及び委任を受けた政令市の長への事前の届出及びこれに対する都道府県知事等の計画変更命令等の措置が設けられている。
 ? 粉じん規制は、政令で定める「粉じん発生施設」について、粉じんの飛散防止のための構造、使用及び管理に関する基準を設定してる。
 粉じん発生施設についても、設置及び構造等の変更を行う場合は、都道府県知事等に事前に届け出ることとなっている。
 ? 特定物質としては、政令でアンモニア等の28物質が指定されており、特定物質を発生する施設で事故が発生した場合には、都道府県知事等は事業者に対し、事故の拡大防止策等を採るべきことを命ずることができることとされている。
 都道府県知事等は、同法の施行に必要な限度においてばい煙発生施設等を設置している工場等に立ち入り、これらの施設等を検査することができることとされており、各ばい煙発生施設等に対する定期的な測定、問題施設に対する重点的な立入検査等が行われ、この結果等により改善命令等が行われている。

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