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第3節 

4 自然保護のための民有地買上げ

 我が国の自然公園制度は、優れた自然環境の地域を指定し、自然改変を伴う行為を規制する等、公用制限を課すことによって、自然の保護を図ることとしているため、私権との調整が必要となることがある。
 このため、47年度から国立公園内の、51年度からは国定公園内の特別保護地区及び第1種特別地域(地種区分のされていない特別地域にあっては、第1種特別地域以上に相当する価値があるものとして取り扱われてきたことが明らかな地域)内にある民有地のうち、特に保護を図ることが必要なものを対象として、都道府県の発行する交付公債により買上げ、それに要する償還元金等の費用について国が補助を行ってきた。
 なお、51年度からは、自然公園におけると同様の観点から「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づく国設鳥獣保護区の特別保護地区内の民有地についても買上げの対象地に加えた。過去5か年の実績は、第8-3-3表のとおりであり、これまで36地区3,856.17ha(事業費7,600,098千円)が買上げられている。

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