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第2節 

4 検察庁における公害関係法令違反事件の受理、処理状況

 最近5年間において全国の検察庁で取り扱った公害関係法令違反事件の受理処理状況は第7-2-9表のとおりである。昭和58年中の通常受理人員は5,400人で、前年より281人増加している。
 次に、同58年中における通常受理人員を法令別に前年と対比してみると第7-2-10表のとおりで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の3,586人が最も多く、全体の66.4パーセントを占め、以下、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反、水質汚濁防止法違反、下水道法違反の順となっており、この傾向はここ数年同様である。前年に比較して通常受理人員が増加した主なものとしては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(260人)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反(67人)、水質汚濁防止法違反(34人)等となっており、減少した主なものとしては、港則法違反(39人)、自然公園法違反(10人)等となっている。
 同58年中における公害関係法令違反事件の処理状況は第7-2-11表のとおりで、起訴人員は3,726人、不起訴人員は1,457人で、起訴率は71.9パーセントとなっている。起訴人員のうち、公判請求されたものは35人で、前年に比較して31人減少している。また、略式命令請求されたものは3,691人で、起訴人員総数の99.1パーセントを占めている。

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