前のページ 次のページ

第4節 

5 防衛施設周辺における航空機騒音対策

 自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音については、自衛隊機等の本来の機能・目的からみて、エンジン音の軽減・低下を図ることは困難であるので、音源対策、運航対策としては、消音装置の使用、飛行方法の規制等についての配慮が中心となっている。この場合の駐留米軍における音源対策、運航対策については、日米合同委員会等の場を通じて協力を要請している。
 防衛施設に係る周辺対策としては、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」を中心に、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、建物等の移転補償、土地の買入れ、緑地帯等の整備、テレビ受信料に対する助成等の各種施策が実施されている(第4-4-4表)。
 また、同法に基づく第1種〜第3種区域が58年度末現在24飛行場周辺について指定されており、このうち19飛行場周辺について住宅防音工事の助成対象区域(第1種区域)が75WECPNLの区域にまで拡大されている。さらにWECPNL値の高い地域から順次全室防音工事が実施されている。
 以上のように自衛隊等が使用する飛行場周辺においては周辺対策の推進及び施策の充実が図られている。

前のページ 次のページ