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第4節 

1 環境基準の設定

 航空機騒音防止のための諸施策の目標となる「航空機騒音に係る環境基準」が48年12月27日に定められた。同基準は、都道府県知事が行う地域類型の当てはめに従い、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)の値が70又は75以下になるようにするというものであり、達成期間は空港別に5年又は10年などとなっている(第4-4-1表)。
 現在飛行場が所在する都道府県においては、知事による地域類型の当てはめ作業が進められており、58年度末現在で、24都道府県39飛行場周辺において当てはめが行われている。
 58年12月末に環境基準の達成期限または10年改善目標の達成期限が到来したジェット機の就航している飛行場等について、今般、環境基準等の達成状況及び各空港周辺における環境対策の実施状況がとりまとめられてが、これによると、一部の空港を除き屋外で環境基準告示の定める環境基準値が達成されるまでには至っていないものの、
? 発生源対策の強力な推進により、主要空港である東京、大阪及び福岡空港においては、48年12月の環境基準制定当時に比べて75WECPNL以上の騒音コンター面積は50%以上縮小し大幅な改善が図られている。また、その他の空港についても、環境基準の制定後にジェット化した一部の空港を除き75WECPNL以上の騒音コンター面積が漸次縮小傾向にあり改善が図られている。


? なお残る75WECPNL以上の騒音区域については、移転補償(90WECPNL以上の区域)を行うとともに、環境基準告示で定めるとおり、民家防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるよう対策を講じてきており、特定飛行場のうち半数の8空港においては対象世帯のほとんどについて対策を完了しているほか、残る空港についても59年度ないし60年度までには、工事を希望する者に対し措置を完了し得る見込みとなっている。

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