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第3節 

4 交通管理

 自動車交通に起因する騒音・振動の低減を図るため、交通管理面からは、地域の生活環境の特性に応じた適切な交通流の形成を図り、これを維持することが必要である。都道府県公安委員会においては、都市総合交通規制を中心とする交通規制の実施、交通管制センターによる信号機の広域制御及び交通情報の収集・提供による交通の誘導・分散及び交通の指導・取締り等により、騒音・振動等の低減に努めている。
 都市総合交通規制は、都市の交通の流れを全体としてとらえ、個々の交通規制を有機的に組み合わせることにより良好な道路交通環境の保全を図ろうとするものであり、57年度末現在、人口3万人以上の679都市で実施している。その主な内容は次のとおりである。
? 生活区域に生活ゾーンを設定し、そのゾーンの生活環境の特性に応じて、一方通行、大型車通行止め、速度規制等の各種規制を組み合わせた生活ゾーン規制を実施し、良好な生活環境の確保を図ること。
? バス優先通行、駐車禁止等の交通規制を推進することによって、自家用自動車交通から大量公共輸送機関への転換及び物資輸送の合理化を促し、自動車交通総量の抑制を図ること。
 交通管制センターについては、都市における交通管制の中枢をなすものであり、58年度には釧路、土浦、横須賀の3都市に新設したほか、既設の交通管制センターについても管制エリアの拡大と充実を図った。これにより管制エリア内に設置された信号機については、広域制御を行うとともに、エリア外の幹線道路についても信号機の系統等により、交差点における発進・停止回数を減少させて安定した交通流を形成し、騒音等の防止を図っている。また、放送機関、(財)日本道路交通情報センター等を通じ適切な交通情報を提供し、交通流の改善を図ることにより騒音等の防止に努めている。
 騒音・振動の大きな原因となる過積載車両に対しては、58年中には約97,000件の取締りを行い、騒音・振動の低減に努めている。
 自動車による騒音・振動の著わしい路線の個別対策としては、東京都の都道環状7号線、兵庫県の一般国道43号、愛知県岡崎市付近の一般国道1号、三重県四日市市内の一般国道23号等において、夜間における大型車等の道路中央寄り部分の走行を指定する通行区分指定、最高速度の制限の強化、信号機の系統化等により騒音・振動の低減を図るための交通管理施策を積極的に講じている。

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