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第3節 

3 自動車構造の改善

 自動車構造の改善により、自動車本体から発生する騒音の大きさそのものを減らす発生源対策として、特殊自動車を除くすべての自動車及び原動機付自動車を対象として自動車騒音規制が実施されている。
 まず、新車に対しては、46年に、従来の定常走行騒音及び排気騒音の規制の強化に加え、市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音についても規制が開始された。加速走行騒音については、51・52年規制として特に影響の大きい大型車及び大排気量の二輪車を中心に規制強化を行った。
 さらに、自動車騒音(加速走行騒音)規制を一層強化するため、51年6月に中央公害対策審議会から自動車騒音の許容限度の長期的設定方策について答申がなされ、2段階の目標値が示された。これに基づく第1段階の規制については、全車種54年規制として実施するとともに、第2段階の規制については、自動車公害防止技術評価検討会を設け、技術的に対応の見通しの得られた車種から遂次規制を実施しているところである。規制の実施状況は第4-3-12表のとおりであり、環境騒音に与える影響が大きく懸案となっていた大型トラック等の車種についても60年規制として実施すべく58年10月許容限度等の強化を行った。
 大型トラクタ等残された車種についても、引き続き騒音低減技術の評価検討を進め、技術開発の促進を図ることにより、できるだけ早期に第2段階規制を実施することとしている。
 また、使用過程車に対しても、定常走行騒音及び排気騒音について規制が実施されている。
 なお、これらの規制を担保するため、自動車騒音についても新規検査、継続検査等が行われ、また、街頭における整備不良車両に対する検査等が実施されている。
 また、自動車構造の抜本的な改善を図るため、低公害の輸送手段と考えられる電気自動車の開発及びその普及促進が図られている。

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