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第4節 

3 海洋汚染の監視、取締り状況

(1) 監視取締りの現状
 海上保安庁は従来から我が国周辺地域における船舶からの油や廃棄物の違法排出、臨海工場からの汚水の違法排出等について監視取締りを行ってきており、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海(大阪湾を含む。)及びこれらに隣接する海域、本州南岸から南西諸島に至るタンカールート海域等汚染のがい然性の高い海域を重点として、航空機、ヘリコプター搭載型巡視船を含む巡視船艇を投入し、監視取締りを実施した。
 このほか、海洋汚染事犯の一掃を図るため毎年期間を定めて集中的な取締りを実施しており、58年は2月、6月及び11月に各1週間、全国一斉取締りを行った。
 また、海上公害関係の要員の充実、分析資器材の整備等により監視取締体制の一層の強化を図った。
(2) 海上公害事犯の送致状況
 海上保安庁が最近3か年において送致した海上公害関係法令違反件数は第3-4-2表のとおりで、58年に送致した1,362件のうち、海洋汚染に直接結びつく油又は廃棄物の排出等の実質犯は1,162件で、全体の85%を占めている。

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