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第6節 

2 閉鎖性水域の水質保全対策

(1) 総量規制の実施
 広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るためには、その水域に流入する汚濁負荷の総量を効果的に削減することが肝要である。
 このため、53年の水質汚濁防止法等の改正により水質総量規制を制度化し、現在、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海について化学的酸素要求量に係る総量規制を実施している。
 これら三海域の関係都府県においては、59年度を目標として化学的酸素要求量に係る総量削減計画における削減目標量の達成のため、生活排水、産業排水等からの汚濁負荷量の削減対策が実施されている(第1-6-5表)。
 生活排水については、下水道整備を促進するとともに、し尿処理施設の整備、し尿浄化槽の設置及び管理の適正化等の施策を推進している。
 工場及び事業場からの排水については、55年5月に関係20都府県において総量規制基準を定めその遵守を図ることとしている。
 総量規制基準の適用されない工場等からの排水、一般家庭からの生活雑排水等を含めた小規模の生活排水等からの汚濁負荷については、その汚濁負荷量の総量に占める割合が相当程度であることから、関係都府県知事は適正な汚水の処理方法等について総量削減計画を達成するため必要な指導等を行っている。
 水質総量規制の実効をあげるためには、汚濁負荷量の測定を的確に行うことが不可欠であり、水質汚濁防止法においては、総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出する者は汚濁負荷量を測定し、その結果を記録することが義務付けられている。
 このため環境庁では、55年度から指定地域内の事業者を対象に測定機器の設置、維持管理に関する講習会等を実施している。
 一方、関係地方団体において水質テレメータ監視システムの整備が進められているが、環境庁では54年度よりこれらの整備に対して助成を行っている。


(2) 富栄養化対策
 富栄養化は、元来、流域からの窒素、燐等の栄養塩類の供給により湖沼が徐々に肥沃化される現象を指すものであったが、近年、人口、産業の集中等により、湖沼に加えて内湾等の海域においても窒素、燐等の栄養塩類の流入が増大し、藻類その他の水生生物が増殖繁茂することに伴い、その水質が累進的に悪化する現象がみられるところがあり、水質保全上問題となっている。
 このため、湖沼においては透明度の低下や水色の変化による美観の劣化のほか、水道におけるろ過障害や異臭味問題、水産における魚種の変化等種々の障害が生じている。また海域においては赤潮による漁業被害等が問題となっている。
 このような富栄養化に伴う障害の発生にかんがみ、環境庁においては、次のような施策を講じている。
 富栄養化対策を実施するに当たっては、その要因物質に関する環境上の目標を明らかにすることが必要である。このため、環境庁においては、湖沼について、富栄養化の要因物質である窒素及び燐に係る環境基準を57年12月に告示し、引き続き国及び都道府県において類型指定のための検討が行われており、58年度においては手賀沼及び印旛沼について類型指定が行われた。海域による窒素及び燐に係る水質目標については、引き続き検討を行っている。
 排水処理技術については窒素、燐に係る排水処理技術の指導指針を策定するための調査見当を行っているところである。また、中央公害対策審議会は58年1月に環境庁長官から「窒素及び燐に係る排水基準の設定について」諮問を受け、湖沼の富栄養化の防止に係る窒素、燐の排水基準の設定について審議を行っている。
 瀬戸内海の富栄養化による被害の防止のため、関係府県は55年5月までに、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき燐及びその化合物に係る削減指導方針を定め、これにより59年度を目標として燐の削減指導を行っている。
 伊勢湾、東京湾については富栄養化対策連絡会において、関係都県等と情報交換、連絡調整等を行った結果を踏まえ関係都県等で、伊勢湾では57年4月から、東京湾では57年7月から富栄養化防止対策を行っている。
 また、閉鎖性水域の富栄養化を防止するためには下水道の整備等各種の施策を講じていく必要があるが、燐の負荷を極力削減するため生活排水対策の一環として、さらに、石けん等無燐洗剤使用の推進についての啓蒙も行った。
 赤潮対策として、これまで実施してきた赤潮発生の予察技術の開発研究の諸成果を踏まえ、光化学的リモートセンサーによる調査を引き続き実施するとともに、瀬戸内海において多発している赤潮プランクトンを対象としてその発生機構等を明らかにするため現地調査及び室内実験により機構総合解析調査を行った。また、湖沼におけるプランクトンの異常発生の原因、メカニズム、被害防止の方法等について総合的な調査検討を行うため淡水赤潮対策調査を実施した。
(3) 湖沼の環境保全対策
 湖沼は、閉鎖性の水域であり、水の滞留時間が長く汚濁物質が蓄積しやすいため水質汚濁の影響を受けやすく、河川や海域に比して環境基準の達成状況が悪い。また、富栄養化に伴い、水道のろ過障害や悪臭味問題、水産被害等の障害が生じている。
 このような状況は、特定の地域の湖沼だけでなく、全国的にみられるものであること、湖沼の水質汚濁の要因が工場、事業場によるもののみではなく生活系、農畜水産系など多岐にわたっており、従来からの水質汚濁防止法による規制のみでは十分でないこと等にかんがみ、新たな施策を含め諸施策を総合的に講じることが必要である。
 湖沼の水質保全を図るためには、前述した富栄養化対策のほか、下水道、し尿処理施設の整備、しゅんせつ等の水質保全に資する事業、工場等の排水対策、蓄・水産業に係る対策、湖辺の自然環境保護等の対策を総合的、計画的に推進する必要があり、このため、政府は58年5月13日、湖沼水質保全特別措置法案を第98回国会(常会)に提出した。同法案は同年11月の衆議院解散に伴い、廃案になったが、59年3月7日、第101回国会(特別会)に再提出した。
 一方、地方公共団体においても、滋賀県において「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」が、茨城県において「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例」が施行されているほか、富栄養化の進行した湖沼をもつ各地方公共団体において湖沼保全に関し活発な取組みがなされている。

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