5 公害防止計画
環境保全に関する計画には種々のものがあるが、ここでは「公害対策基本法」に基づき策定される公害防止計画についてみていくこととする。
この計画は、現に公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害防止に関する総合的に講じないと公害防止が著しく困難に成ると認められる地域において策定されるものであり、発生源に対する規制、土地利用対策や下水道整理、廃棄物処理施設整備等の事業等を組み合わせて実施することにより、公害防止の効果をあげている。
公害防止計画は、45年12月から52年1月までの間に全国の主要な工業都市や大都市地域のほとんどについて策定された。52年度以降は計画期間が終了したものについて見直し等を行い、現在全国46地域において策定されている。58年度は四日市等7地域について新たな計画が策定された。
このようにして、公害防止計画は地域における公害防止に関する施策の総合的な計画として定着している。