前のページ 次のページ

第1節 

1 公害防止のための排出規制等

 政府は、環境基準を達成し、維持していくため、排出規制等を実施してきている。
 これを、大気汚染についてみると次のとおりである。
 硫黄酸化物については、ばい煙発生施設に対し、煙突の高さに応じたいわゆるK値規制を43年から実施してきており、これまで7回にわたり改定を行った。また、環境基準の確保がK値規制だけでは困難と認められた24地域について49年から総量規制が導入されている。さらに、一部の地域には、燃料規制が導入されている。
 窒素酸化物については、ばい煙発生施設に対する規制を48年8月に実施し、その後の規制の強化拡充を図ってきており、58年9月には、固体燃焼ボイラーに対する規制の強化等を行った。さらに、工場・事業場が集合し、ばい煙発生施設ごとの排出規制では環境基準の確保が困難であると認められる地域を対象に導入された総量規制を57年より東京等の3地域において実施している。また、自動車排出ガスについても48年に規制を開始し、その後逐次規制の強化、拡充を図ってきており、52年12月の中央公害対策審議会答申で示されたトラック・バス等の第2段階の規制についても直接噴射式ディーゼル車の58年規制をもってすべての車種に実施したところであり、さらに近年増加しているディーゼル乗用車については、一層の規制強化に向けて技術強化を進めている。
 光化学大気汚染については、これまで、窒素酸化物に対する規制に加え、炭化水素に対しても自動車排出ガス規制を実施してきた。しかしながら、現在もなお、毎夏、目の刺激、のどの痛み、胸苦しさ等の健康被害の届出が見られることもあり、適切な対策を進める必要がある。
 また、浮遊粒子状物質については、その発生源は多種多様である。このうち、ばいじんについては、ばい煙発生施設に対し濃度規制が37年から実施されており、57年規制強化が行われたところである。粉じんについては、46年、粉じん発生施設の構造、使用及び管理に関する基準が定められた。さらに、ディーゼル自動車から排出されるディーゼル黒煙についても47年から規制が行われている。しかしながら、環境基準の達成率は、改善の兆しがみられるものの依然として低いことから、有効適切な対策を確立する必要がある。
 なお、大気汚染防止法では、カドミウム等の有害物質についても排出規制を行ってきている。
 一方、水質汚濁についても、公共用水域の水質保全を図るため、汚水を排出する施設を設置する工場や事業場から公共用水域に排出される水に対して排水規制を実施している。排水基準には国が全国一律に定めている一律基準と、都道府県がそれぞれの水域の状況に応じて一律基準よりも厳しく定めている上乗せ基準とがある。一律基準は、46年に設定され、上乗せ排出基準についても、50年度以降すべての都道府県において設定されている。また、規制対象施設については、46年以降7回にわたって拡大等が行われている。しかしながら、環境基準を達成していない公共用水域が3割余り残されており、適切な対策を求めていく必要がある。

前のページ 次のページ