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第7節 

4 社会教育施設の整備

 少年自然の家
 58年度においては公立少年自然の家について7か所の建設事業に対し補助金を交付する。
 国立少年自然の家については、58年度においては国立第8少年自然の家(仮称)(富山県)の機関設置、国立第9少年自然の家(仮称)(福井県)の設立準備室の設置のほか、国立第10少年自然の家(仮称)(鹿児島県)以降の施設整備等を推進する。

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