2 その他の環境保全のための多国間協力
(1) 海洋投棄規制条約
「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ダンピング条約)は、47年11月に採択され、50年8月に発効した。
我が国も本条約の批准につき鋭意検討を進め55年11月に我が国についても発効した。
この条約の第7回締約国協議会議は、58年2月にロンドンで開催され、海洋投棄が禁止される物質のリスト(附属書?)に鉛及び鉛化合物を追加することの検討及び海洋投棄につき特別許可を必要とする物質のリスト(附属書?)に含まる物質のクライテリア、投棄許可発給の際の検討事項(附属書?)の充実化及び条約の長期的戦略、放射性廃棄物の海洋投棄等についての検討が行われた。
これらの中で、附属書?の解釈ガイドラインが採択されるとともに、あらたに設置される科学グループによる最終報告書が出るまで放射性廃棄物の海洋投棄の停止を求める旨の決議が採択された。
(2) ラムサール条約
「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、特に水鳥の生息地として重要な湿地を登録する等国際協力による湿地の保全を通じて水鳥の保護に寄与することを目的としており、46年2月、イランのラムサールで採択され、50年12月に発効したものである。
我が国では、55年6月、本条約の寄託者である国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託し、これに伴い、本条約は55年10月に我が国についても発効した。
57年12月に、特別締約国会議がパリで開催され、条約の改正手続きを定め、条約正文としてアラビア語、中国語、スぺイン語を追加するための議定書が採択された。
(3) ワシントン条約
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)は絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図るため、その国際取引を規制することを目的としており、48年3月にワシントンにおいて採択され、50年7月に発効した。
我が国も、55年8月、本条約の寄託政府であるスイス政府に、受諾書を寄託した。これに伴い本条約は55年11月に我が国についても発効した。56年2月に第3回締約国会議がニューデリーで開催され、条約の円滑な実施を図るため許可書の統一、養殖の定義等に関する決議が採択された他、規制対象の種を定めるための附属書の改正が行われた。