1 都市における自然環境の保全
都市及びこれら周辺の地域における樹林地、草地、耕地水辺などの自然環境は、大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害、災害の防止等に大きな役割を果たすとともに、レクリエーション空間の供給・美しい街並の形成等快適な都市環境づくりの不可欠の要素となっており、その積極的な保護育成あるいは復元を図らなければならない。そのため、57年度においては以下の施策が講じられた。
(1) 国民公園及び墓苑の整備
旧皇室苑地の皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑は国民公園として、46年以降は環境庁が管理し、広く一般に利用され親しまれている。
皇居外苑は森林公園として整備された旧江戸城北の丸地区を加えた114.9ヘクタールに及び、一般の利用に供されている。皇居前広場はクロマツと芝生を中心に整備されており、利用者は年間約800万人に及んでいる。近年クロマツ等の樹木が衰弱してきたので、年次計画として樹木の整備をはじめ芝生地の土壌改良、水門の改修等のほか、外苑濠の水質浄化対策のための検討調査を行った。
このうち、北の丸地区は、19.3haの園内に、灌木類を含めて約200種、13万本に及ぶ樹木が植えられており、年間利用者は約350万人に達しており、57年度においては、北の丸地区を森林公園の名によりふさわしい公園とするため、樹木植裁、芝生地の土壌改良等の整備を行った。
新宿御苑は、明治時代における和洋折衷の代表的庭園であり、面積58.3haの苑内には約1,800本の桜樹のほか、四季にわたり花を観賞できるよう全苑にわたり花木の整備が行われており、年間利用者は約100万人に及んでいる。57年度においては、身体障害者用便所、ごみ焼却施設改修及び芝生張替を行った。
京都御苑は、京都御所を含む面積65.3haの苑地で、御所の環境を保持し、京都市の中央公園的役割を果しており、年間利用者は約600万人に及んでいる。57年度においては、構内建物修繕、標識整備及び張芝を行った。
千鳥ヶ渕戦没者墓苑は、面積1.6ha余りの苑地で、戦後海外各地から収集れた遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨約317,464柱(58年3月現在)が、安置されており、年間約15万人に達する人が訪れている。57年度においては、樹木整備を行った。
(2) 緑のマスタープランの策定
51年7月の都市計画中央審議会の答申に基づき、都市化の進展に伴う都市環境の悪化を防止し、より快適な都市環境の形成を図るため、都市計画区域ごとに都市における緑とオープンスペースの総合的な整備及び保全を図るための計画である「緑のマスタープラン」の策定を推進した。
(3) 都市公園等の整備
都市公園は、良好な都市環境を形成し、都市公害を緩和し、災害時の避難場所として機能するばかりでなく、児童青少年には健全なスポーツの場を、老人には憩いの場を、市民には文化、コミュニケーション、レクリエ一ションの場をそれぞれ提供する等多様な機能を果たすオープンスペースであり、都市における基幹的公共施設として、緑のマスタープランに関する都市計画中央審議会の答申においても、都市住民1人当たりおおむね20平方メートルの都市公園等を確保することが望ましいとされている。
都市公園等の整備は、47年度以来「都市公園等整備緊急措置法」に基づき都市公園等整備五箇年計画を策定して計画的に推進してきたところであるが、その整備状況は、56年度末における都市計画区域内人口1人当たり都市公園等面積4.3平方メートルと緑のマスタープランの目標水準である1人当たり20平方メートルの約5分の1であり、欧米諸国と比較しても低い水準にある。このため,今後とも都市公園等に対する社会的要請に的確に対処しつつ計画的に都市公園等の整備を推進することが必要である。
57年度は第3次都市公園等整備五箇年計画(総投資額2兆8,800億円、うち一般公共事業費1兆4,000億円、整備目標60年度末1人当たり5.0平方メートル)(第8-6-1表)の第2年度として国債849億9,000万円(一般公共事業費1,930億7,400万円)をもって、積極的な事業の推進を図った(第8-6-2表参照)。
(4) 都市の緑地保全
都市の緑とオープンスペースを確保するため、「都市緑地保全法」に基づき、都市計画区域内の樹林地、草地、水辺地等の良好な自然環境を形成している土地のうち、一定の要件に該当するものについて都市計画に緑地保全地区を定めている。56年度末現在、緑地保全地区、約1,723ヘクタール(うち、首都圏及び近畿圏の近効緑地特別保全地区13地区、約1,247ヘクタール、近効緑地特別保全地区以外の緑地保全地区116地区、約476ヘクタール)が指定されている。
緑地保全地区については、緑地の保全を図るため一定の開発行為について許可制を採るとともに、その規制により土地利用に著しい支障を来した場合、土地所有者からの土地の買取り申出により土地を買い入れることになっており、近郊緑地特別保全地区を除いた緑地保全地区について56年度までに約35.2ヘクタールを買い入れ、57年度において約4.1ヘクタールを買い入れた。
また、都市緑化の推進を図るため、都市計画区域内の相当規模の一団の土地又は相当の区間にわたる、道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の所有者等の全員の合意により緑化協定を締結することが、56年度末現在、72都市333地域で実施されている。
(5) 近郊緑地の指定
東京、大阪等の大都市近郊における緑地を保全し、もって良好な都市環境を確保するとともに、地域住民の健全な心身の保持増進と公害及び災害の防止に資するため「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、24区域約9万7,O00ヘクタールの近郊緑地保全区域が指定され、緑地保全に影響を及ぼす行為について届出の義務が課されている。更に、この区域のうち、特に保全を図るべき枢要な地区については、近郊緑地特別保全地区として既に13地区、約1,247ヘクタールの指定が行われている。
近郊緑地特別保全地区については、一定の開発行為について許可制を採るとともに、その規制により土地利用に著しい支障を来した場合、土地所有者の申出により土地を買い入れることになっており、56年度までに約106.6ヘクタ一ルを買い入れ、57年度において約3.2ヘクタールの土地を買い入れた。
(6)風致地区の指定
都市の風致を維持するため、「都市計画法」に基づき、風致地区が定められている。これは、自然的要素に富んだ土地について良好な自然景観と建築行為等との調和を図る制度である。風致地区内における規制については、都道府県又は指定都市の条例に定められており、建築物の建築、宅地の造成等を都道府県知事又は指定都市の長の許可に係らしめる等の必要な規制を行い、都市の風致の維持を図っている。56年度末現在、風致地区は全国で217都市、約16万ヘクタールが指定されている。
(7) 生産緑地地区の指定
市街化区域内において環境機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資するために、「生産緑地法」に基づき、市街化区域のうち土地区画整理事業の施行に係る区域及び開発行為が行われた土地等の区域を除く区域にある農地等で、次の要件に該当するものについて、都市計画で第1種生産緑地地区を定めている。?公害又は災害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの、?おおむね1ヘクタール(森林若しくは果樹、茶その他の永年性植物が栽培されている農地にあっては0.2ヘクタール)以上の規模の区域、?農林漁業の継続が可能な条件を備えているもの。また、市街化区域の土地区画整理事業の施行に係る区域、開発行為が行われ、土地等の区域内にある農地等で、前記1及び3に該当し、かつ、おおむね0.2ヘクタール以上の規模の区域について第2種生産緑地地区を定めている。
生産緑地地区内の農地等については、土地所有者等に農地等として管理すべき義務が生ずるほか、宅地の造成、建築物の新築等を市町村長の許可に係らしめる等の必要な規制を行っている。
56年度末現在、第1種生産緑地地区は24都市、約335ヘクタール、第2種生産緑地地区は26都市、約288ヘクタール指定されている。
(8) 都市緑化対策の推進
都市の緑化を総合的に推進するためには、都市公園等の整備、緑地の保全と併せて道路、河川等公共公益施設の緑化並びに市街地の約5割を占める民有地の緑の保全及び創出を図ることが必要である。このため、公共公益施設の緑化等の公的な緑化を推進するとともに、「都市緑地保全法」に基づく緑化協定の締結指導、都市緑化月間を中心とする都市緑化の普及啓蒙、都市緑化植物園(みどりの相談所)の整備による緑化の技術的な指導等により民有地緑化の促進に努めている。
57年度は、公共公益施設の緑化及び都市緑化植物園27か所の整備等を推進するとともに、10月の都市緑化月間における全国各地での都市緑化の普及啓蒙のための各種行事を実施した。
また、都市緑化の意義と必要性を広く一般に普及啓もうするとともに国民の積極的な参加と協力により民有地緑化の財源として基金を造成するために設立された財団法人都市緑化基金の活用を図っている。