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第1節 

5 慢性砒(ひ)素中毒症

(1) 土呂久における慢性砒(ひ)素中毒症
ア 沿革
 宮崎県土呂久地区における慢性砒(ひ)素中毒症に関する経緯は、次のとおりである。
 46年11月   土呂久鉱山周辺についての環境調査および社会医学的調査の実施
 47年 7月   慢性砒(ひ)素中毒症と思われる者7人が認められた旨の報告
    8月   宮崎県による医療救済措置の実施、
   10月   医療救済措置を受けた7人と住友金属鉱山株式会社との間で県知事の補償あっせん(第1次補償あっせん)成立(以後、51年10月(第5次あっせん)まで延べ82人につきあっせん成立)
 48年 2月   救済法による地域指定
 49年 9月   補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
 51年 3月・5月 補償法により48人を認定
イ 現状
 48年2月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、58年3月末現在134人(うち死亡者27人)となっている。
 これまでの被認定者累計134人のうち、77人については住友金属鉱山株式会社との間に県知事の補償あっせんが成立しており、その他の被認定者57人のうち現存者47人(58年3月末現在)については補償法による補償給付の支給が行われている。
(2) 笹ケ谷における慢性砒(ひ)素中毒症
ア 沿革
 島根県笹ケ谷地区における慢性砒(ひ)素中毒症に関する経緯は次のとおりである。
 45年      笹ケ谷鉱山周辺における砒(ひ)素の環境汚染を島根県が確認
 47年7月〜11月 住民健康調査の実施
 48年8月    上記調査に基づき、慢性砒(ひ)素中毒症と思われる者7人、疑いのある者5人、要経過観察者19人が認められた旨の報告
 49年7月    救済法による地域指定
   7月〜8月  救済法により16人を認定
   9月  補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
 49年7月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、58年3月末現在21人(うち死亡者11人)となっている。

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