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第2節 

2 廃棄物処理対策

(1) 一般廃棄物
 一般廃棄物処理施設の整備については、廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づき、第5次廃棄物処理施設整備計画(56〜60年度)が策定されたところであるが、57年度においてはし尿処理施設整備費補助金171億円、ごみ処理施設整備費補助金441億円、埋立処分地施設整備費補助金50億円をもって施設の整備拡充を図った。
 また、モデル事業として行われている廃棄物運搬用パイプライン施設整備事業及び都市廃棄物処理管路事業に対してそれぞれ2億5,225万円及び2億7,160万円の補助を行った。さらに、一般廃棄物の処理について廃棄物の有効利用に関する調査のほか、「廃棄物処理施設計画に係るアセスメント手法に関する調査」及び「一般廃棄物における適正処理困難物の物別処理システム調査」を行った。
(2) 産業廃棄物
 厚生省においては、産業廃棄物の再生利用促進のためのシステムの確立を目的として「埋立多量依存型産業系における産業廃棄物再生利用阻害要因除去システムの確立に関する総合研究」、産業廃棄物の排出及び処理状況を把握するために「全国産業廃棄物排出精密原単位等調査」、政令で指定されていない産業廃棄物の処理施設の実態調査として「未指定産業廃棄物処理施設精密実態調査」を実施した。
 なお、56年度における行政処分の状況は、立入検査53,677件、報告徴収25,329件、許可の取消し又は一時停止25件、措置命令又は改善命令14件となっている。
 通商産業省では、今後の廃棄物処理・再資源化対策に必要な基礎資料を得るため、全国の主要企業に対し、産業廃棄物の排出量、再資源化率等について調査を行った。
 それによると、54年度の製造業(電気・ガス業を含む。)からの廃棄物等の排出量は2億695万トンと推定され、その再資源化率ほ54.5%であった(第5-2-6表)。
 このほか、都道府県又は大規模なコンビナート単位ごとに国、地方公共団体、事業者等が共同で、廃棄物の収集、中間処理、再資源化、埋立処分等を有機的に結合して行う総合システムの調査、設計を行った。
 また、通商産業省においては、廃棄物の再資源化を促進するため、(財)クリーン・ジャパン・センターのモデル都市における実証プラント・分別回収等の再資源化モデル事業、啓蒙普及、空缶等の散在性廃棄物の再資源化対策の推進、廃棄物交換のための情報提供、家庭から排出される粗大ごみ等の再資源化に関する調査研究等の各種の再資源化事業に対する補助を行った。
 環境庁においては大量に発生する廃棄物について環境保全上適切な埋立処分のあり方を検討しており、57年度においては、石炭灰の性状等に関する調査を行った。


(3) 広域処理場整備の推進
 廃棄物の最終処分場の確保が極めて困難になってきている大都市圏域における地域を一体とした広域的な最終処分場確保の要請に対処するため、厚生省及び運輸省においては、関係地方公共団体及び関係港湾管理者が共同で整備、利用する広域的な廃棄物の埋立処分場計画の推進を図ってきたが、このための事業主体を設立すること等を内容とする「広域臨海環境整備センター法」が56年12月から施行された。大阪湾圏域においては、57年3月同法に基づき大阪湾広域臨海環境整備センターが設立され、同センターは広域処理場の位置、規模を定める基本計画の作成に向けて所要の調査を実施した。
 また、首都圏については、厚生省及び運輸省において前年度に引き続き広域処理場の整備に関する調査を実施するとともに、厚生省において中都圏についても基礎調査を行った。
(4) その他
 運輸省においては、48年度から港湾における廃棄物処理対策として港湾管理者が行う廃棄物埋立護岸の整備等に対して国庫補助を行っている。
 57年度においては、東京港、大阪港等の12港1湾において事業費約328億円(うち国費約95億円)をもって廃棄物埋立護岸の整備を行ったほか、廃油処理施設の整備、港湾区域を清掃する船舶の建造及び一般海域における浮遊油・浮遊ごみの回収事業を行った。

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