2 悪臭防止対策
(1) 悪臭防止法の施行
悪臭については、「悪臭防止法」による規制が行われている。本法は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。
「悪臭防止法」では、都道府県知事(指定都市の市長を含む)が悪臭物質の排出を規制する地域の指定、規制基準の設定を行うこととしており、57年度末現在で47都道府県10指定都市において、521市645町82村23特別区によって地域指定が行われている(全市区町村数の約39%)。
都道府県知事(政令で市区町村長に委任されている。)は、規制地域内の事業場の事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出が規制基準に適合しないことにより、住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、事業場を設置している者に対して悪臭防止の措置を講ずるよう改善勧告、更には改善命令を発することができることとされており、56年度中の改善勧告は9件で、改善命令は1件であった。
なお、悪臭の原因となる物質については、業種、事業の規模、作業方式により種々異なるが、現在悪臭防止法による規制の対象となる8つの悪臭物質とこれを排出する発生源事業場の一例は第5-1-3表のとおりである。
(2) 悪臭防止法の充実
「悪臭防止法」では、アンモニア等の8物質が悪臭物質に指定されその排出が規制されている。
しかしながら、規制対象となっていない有機溶剤系物質に起因すると思われる悪臭苦情が例年相当数あることから、悪臭規制の強化を図るため、これらの物質の主要発生源である工場等における実態調査を昭和56、57年度に実施したところであり、今後、調査結果について検討を加え、対策の推進に資することとしている。
また、「悪臭防止法」では、排出水に係る規制基準について規定されているが、現在まで排出水中と大気中との悪臭物質濃度の関係が未解明等のため設定されていない。
このため、設定についての検討を行うため、主要発生源において昭和57年度に実態調査を実施した。
(3) 悪臭の評価方法の改善
「悪臭防止法」では、現在ガスクロマトグラフ等の機器を用いて測定し、悪臭物質の濃度を規制する方法をとっているが、悪臭公害はその発生源が多岐にわたっていること、また、ほとんどの場合、低濃度の複合臭であることから、機器測定のみでは、測定結果と住民の苦情とが一致しない場合がある。
このため、環境庁は、人のきゅう覚を用いて悪臭の強さを測定する官能試験法(三点比較式臭袋法)について、当面機器測定を補完する見地から活用することとし、これまでの調査研究の結果を「昭和56年度官能試験法調査報告書」として取りまとめ都道府県における悪臭公害防止対策の参考に供したところである。