前のページ 次のページ

第5節 

2 対策の実施

 日本国有鉄道及び日本鉄道建設公団は、前記対策要綱及び振動対策についての勧告に基づく運輸大臣の通達を受けて、新幹線鉄道騒音振動対策実施要領を策定し、これに基づき、音源対策、振動源対策及び、障害防止対策を実施しているところである。
 東海道及び山陽新幹線については、騒音・振動の発生源対策として、防音壁の設置、鉄けた橋りょうの防音工事、レールの重量化等を実施してきたが、これらの対策は概ね完了し、今後は、引き続きバラスマットの敷設及びレールの波状摩耗、タイヤフラットの除去など軟道及び車両の保守管理の強化を図ることとしている。
 また、障害防止対策としては、当面の方針として、?騒音レベルが80ホン以上の区域に所在する住宅?70ホンを超える区域に所在する学校、病院等?振動レベルが70デシベルを超える地域に所在する住宅、学校・病院等、について防音工事、防振工事、移転の助成等を実施してきた。?及び?に係る対策については、55年度までに概ね完了し、56年度からは75ホンを超える区域に所在する住宅の防音工事の助成を行っているところである。
 なお、東北及び上越新幹線については、東海道、山陽新幹線の経験と技術開発の成果を踏まえ、逆L防音壁の設置、パンタグラフ及び架線の改良、防振スラブ軌道の採用等の音源・振動源対策を講じてきた。
 更に、開業時における騒音レベルが80ホン以上の箇所に対して、音源対策の追加施工等を実施した。

前のページ 次のページ