前のページ 次のページ

第5節 

1 環境基準の設定等

 環境庁は、新幹線鉄道騒音対策の目標となる「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を昭和50年7月29日に告示した(第4-5-1表)。
 この環境基準では、地域の類型に応じた基準値と既設、工事中、新設の別に騒音レベルに応じた沿線区域の区分ごとに達成目標期間を示している。
 地域の類型の当てはめは、都道府県知事が行うこととしており57年度末現在で21都府県において行われている(第4-5-2表)。
 政府はこの環境基準の円滑な達成に資するため、51年3月5日に音源対策及び障害防止対策等の基本的事項を定めた「新幹線鉄道騒音対策要綱」を閣議了解した。この要綱は、?音源対策が騒音の防止又は軽減を図る上で最も基本的な施策であることにかんがみ、これを強力に実施する。?既設、工事中及び新設新幹線鉄道について、移転補償、民家防音工事の助成等の障害防止対策を実施する。?沿線地域の有効適切な土地利用等に配慮することを基本的な内容としている。
 また、新幹線鉄道振動については、51年3月12日に環境庁長官から運輸大臣に対し、次のことを内容とする「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」を勧告した。
? 新幹線鉄道振動の補正加速度レベルが、70デシベルを超える地域について緊急に振動源及び障害防止対策等を講ずること。


? 病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置すること。

前のページ 次のページ