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第4節 

1 環境基準の設定

 航空機騒音公害防止のための諸施策の目標となる「航空機騒音に係る環覧基準」が48年12月27日に定められた。同基準は、都道府県知事が行う地域類型の当てはめに従い、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)の値が70又は75以下になるようにするというものであり、達成期間は空港別に5年又は10年などとなっている(第4-4-1表)。
 現在飛行場が所在する都道府県においては、知事による地域類型の当てはめ作業が進められており、57年度末現在で、20都道府県31飛行場周辺において当てはめが行われている(第4-4-2表)。
 運輸省等においては、58年末に環境準準の10年改善目標の達成期限が到来すること等に鑑み、航空機騒音対策の一層の充実、弧化を図っているところである。公共用飛行場における航空機騒音対策は第4-4-3図のように体系づけられており、このうち発生源対策と空港周辺対策の概要は以下のとおりである。

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