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第2節 

1 水道原水の汚濁

 水道水は、直接飲用に供されることから、安全であることはもとより、異常な臭味等がなく、快適に使用しうるものでなければならない。水道水の水質は、原水水質により制約されるものであり、原水水質の保全は、水道水の水質管理のうえからも、重要な課題となっている。
 水源では、原水の約68%を河川、湖沼等の表流水に依存しており、公共用水域における水質汚濁が水道に与える影響は大きい。このため、各水道事業体においては、浄水操作の高度化等に努めているが、水源の富栄養化による藻類等の異常発生に起因する異臭味水の問題等、通常の浄水技術では対処が困難な問題が増えており、原水の汚濁は水道事業体にとって管理運営上の大きな負担となっている。
 また、水質汚染事故により、取水地点において、汚染物質が一時的に増加する場合には、単に取水の制限停止にとどまらず、給水停止に至るなど、水道の利用者である住民の日常生活に影響を及ぼすこともある。その原因には、突発事故、工場排水、家庭排水等があり、これらにより取水や給水の制限又は停止等の被害を受けた水道水は、55年度には58水道に上っている。

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