前のページ 次のページ

第3節 

1 硫黄酸化物対策

(1) 硫黄酸化物の発生源
 ばい煙中の硫黄酸化物は、硫黄分を含有する燃料又は原材料の燃焼によって発生する。例えば、重油中には平均1.2%程度(昭和56年度)の硫黄が含まれており、この硫黄が燃焼によって酸化されて硫黄酸化物、主に二酸化硫黄となるものである。
(2) 規制の方法
 硫黄酸化物の排出規制は、施設単位に排出基準を定める方法を中心として、高汚染地域に対しては更に工場単位に総量規制基準を定める方法が併用されている。
 この他、暖房等の中小煙源のために季節的な高濃度汚染を生ずる地域のばい煙発生施設及び総量規制指定地域にあって総量規制基準が適用されない小規模工場・事業場に対しては、石油糸燃料の硫黄含有率に係る燃料使用基準を定めることにより、硫黄酸化物対策に万全を期している(参考資料10

)。
(3) 排出基準
 施設単位の排出基準は、k値規制と呼ばれ、排出口の高さに応じて排出量の許容量が定められる。
 Q=K×10
-3
×He
2
 Q:硫黄酸化物の許容排出量
 K:地域ごとに定められる定数(3.0〜17.5の16ランク)
 He:有効煙突高(煙突実高+煙上昇高)
 K値規制は、Kの値が小さい程厳しい基準となる。二酸化硫黄の環境基準の達成を目標として、Kの値は、43年12月(第1次規制)以後51年9月(第8次規制)まで段階的に改正強化が行われてきている。
 また、施設が集合し、高濃度汚染が生じるおそれのある地域にあっては、新・増設施設については特別のKの値(1.17〜2.34の3ランク)が定められている。
(4) 総量規制基準及び総量規制指定地域における燃料使用基準
 工場又は事業場が集合している地域で、施設単位の排出基準のみによっては大気環境基準を確保することが困難である地域については、国が総量規制地域として指定を行い、都道府県知事が総量削減計画を作成し、特定工場等に対しては総量規制基準を、特定工場等以外の工場等に対しては燃料使用基準を定めることとしている。
 総量規制指定地域としては、24地域が指定され、すべての指定地域において、53年5月末にはこれらの規制基準が全面適用されている。なお、総量規制指定地域については第2-3-1表、総量削減計画及び総量規制基準については、それぞれ参考資料8及び9のとおりである。


(5) 硫黄酸化物発生源対策の状況
 硫黄酸化物の排出規制に対応する発生源対策として、?輸入燃料の低硫黄化、?重油の脱硫、?排煙脱硫等の対策が講じられてきている。
? 輸入燃料の低硫黄化については、LNG、LPG等の硫黄をほとんど含有しない燃料の輸入拡大を含む、我が国の一次エネルギー供給源の約3分の2を占める石油系燃料の低硫黄化が進められてきた。ここ数年、精製用輸入原油中の平均硫黄含有率は1.5%台で推移している。
? 重油脱硫については、42年度以来、直接脱硫、間接脱硫装置が建設されているが、56年度末の重油処理能力は、それぞれ12基7.3万kl/日、44基15.6万kl/日であった。
 なお、重油脱硫能力の推移は第2-3-2図のとおりである。
 このような原重油等の低硫黄化、重油脱硫等により、内需用重油の平均硫黄含有率は、56年度1.24%に低下し、硫黄含有率1.O%以下の重油が占める割合は、55年度57.3%になっている(第2-3-3図)。
? 排煙脱硫装置については、41年から通商産業省による大型工業技術研究開発として研究開発が進められ、45年から実用装置が稼動を始めたが、その後設置基数及び処理能力とも増大し、57年当初の排煙脱硫能力は1,302基約126百万Nm
3
/hとなっている。年度別の排煙脱硫装置設置状況は第2-3-4図のとおりである。
 以上の諸対策により、二酸化硫黄による大気汚染の状況は40年代前半に比べ著しく改善されてきている。しかし、なお環境基準未達成の地域が残されていることから、未達成地域について、既存の対策の効果の点検を行うこと等により、非達成の原因究明に努めている。

前のページ 次のページ