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第9節 

1 地方環境情勢の把握体制

 地方支分部局を持たない環境庁が、全国各地で発生しつつある環境問題に機動的に対処するためには、現地で発生している具体的な環境問題に関する情報を、行政レベルで迅速かつ的確に把握する必要がある。
 このため、昭和49年7月1日から行政管理庁の地方支分部局である管区行政監察局、四国行政監察支局及び沖縄行政監察事務所(以下「管区局等」という。)が、環境庁の所掌事務に関する調査、資料の収集整理等の事務を分掌することになった。
 現在、これらの管区局等には各府県単位に置かれている地方行政監察局のうち24局(青森、秋田、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、新潟、富山、長野、岐阜、静岡、三重、京都、兵庫、奈良、和歌山、岡山、山口、愛媛、長崎、大分、宮崎、鹿児島)を含め、専任の調査官等が48人配置されており、これら調査官等の業務については、環境庁長官が行政管理庁の管区局等の長を直接指揮監督している。
 また、これに関連して、環境庁においても長官官房総務課に環境調査官5人を置き、管区局等との連絡調整を行い、環境庁の所掌事務に係る地方環境情報に関する調査、資料の収集及び整理、環境モニターに対するアンケート調査の実施並びに所管行政に関する相談事務を処理している。

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