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第3節 

2 第2次地域及び第3次地域公害防止計画の策定指示及び承認

 56年度で計画期間が終了した第2次地域(東京地域、神奈川地域、大阪地域、埼玉地域、京都地域、奈良県大和川流域)及び第3次地域(鹿島地域、名古屋等地域、兵庫県東部地域、北九州地域、大分地域)については、なお新たな公害防止計画策定の必要性が認められたため、57年9月3日に内閣総理大臣から関係都府県知事に対して、基本方針を示して公害防止計画の策定が指示された。
 関係都府県においては、それぞれの地域に係る基本方針に基づいて公害防止計画の策定が進められ、「公害対策基本法」に定める手続に従い、公害対策会議の議(58年3月15日)を経て同日付けをもってそれぞれの公害防止計画について内閣総理大臣の承認が行われた。
 これら11地域の公害防止計画の内容はおおむね次のとおりである。
(1) 地域の範囲
 これら11地域の範囲は、それぞれ第1-3-4表に示すとおりである。


(2) 計画の目標
 計画の目標は大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下及び土壌汚染に係る環境基準等であり、各種公害防止施策の推進により、目標が全体として、61年度を目途に達成されるよう努めるものとしている。
(3) 計画の期間
 計画の実施期間は、57年度から61年度までの5年間としている。
(4) 公害の防止に関する施策
 事業者は、大気汚染、水質汚濁等の防止のための措置を講ずることとしており、また、地方公共団体等は、発生源等に対する各種規制、環境影響評価、立地指導、土地利用の適正化、中小企業対策等の施策を講ずるとともに、下水道の整備、緩衝緑地等の設置、廃棄物処理施設の整備、学校等環境整備、河川・港湾しゅんせつ、導水、農用地土壌汚染対策等、監視測定体制の整備等の公害対策事業を実施することとしている(第1-3-5表)。また、公園緑地等の整備、交通対策、地盤沈下関連対策等の公害関連事業も併せて実施することにより、計画の総合的な推進を図ることとしている。
 以上の公害の防止に関する施策を実施するために、計画期間内にそれぞれの地域で必要とする経費の見込額は、事業者が講ずる措置については、7,557億円、地方公共団体等が講ずる施策については、公害対策事業について59,685億円、公害関連事業について20,082億円と見込まれている。

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