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第3節 

1 公害防止計画の概要

(1) 公害防止計画の策定状況
 公害防止計画は、「公害対策基本法」第19条に基づいて、現に公害が著しいか、または人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域について策定される計画である。
 第1-3-1表に示すとおり、昭和45年度に承認された第1次地域以降、51年度に承認された第7次地域まで順次策定され、計画の統廃合、見直し等を経て、現在、第1-3-2図に示すとおり全国46地域について策定されており、これらの地域における公害の防止に関する総合的な施策の推進が図られているところである。


(2) 公害防止計画策定地域の概要
 現在、全国の主要な大都市地域及び工業都市が公害防止計画策定地域となっている。公害防止計画策定地域の全国に占める割合は、第1-3-3表に示すとおり面積で9%(公害防止計画策定地域35,561?2)であるが、人口で55%(56年度)、製造品出荷額等で69%(55年度)となっており、引き続き、人口、製造品出荷額等において大きなシェアを占めている。

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