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第1節 

4 税制上の措置について

(1) 国税関係
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備、工業用水道等への転換設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度について、その償却割合を、)公害防止用設備については100分の27から100分の25に、)無公害化生産設備、工業用水道等への転換設備及び廃棄物再生処理用設備については100分の20から100分の18にそれぞれ引き下げるとともに、適用期限の到来するものについては、対象設備の見直しを行った上で、1年又は2年期限を延長する(公害防止用設備(産業廃棄物処理用設備)の中の乾燥処理装置は対象から除外する。)。
イ 事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の12から1,000分の16に引き上げた上で、適用期限を2年延長する。
(2) 地方税関係
ア 公害防止用設備に係る固定資産税の非課税措置について、適用期限を2年延長する。
イ 公害防止用設備に係る固定資産税の特例措置について、その対象設備の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する(振動防止用設備の中の浮基礎は対象から除外する。)。
ウ 無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の特例措置について、その対象設備の見直しを行った上で、新たに適用期限を設け、58年3月31日までとする(でん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備は対象から除外する。)。
エ 工業用水道等への転換設備に係る固定資産税の特例措置並びに特別土地保有税及び事業所税の非課税措置について、適用期限を2年延長する。
オ 中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に係る事業所税の非課税措置について、適用期限を2年延長する。

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