4 日豪渡り鳥等保護協定及び日中渡り鳥等保護協定の発効
日本とオーストラリアとの間において、渡り鳥等の国際保護を推進するため、「渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定」が49年2月6日署名され、49年国会の承認を得、オーストラリア側における連邦と州との調整を了した後、56年4月30日、批准書の交換がなされ、同日発効した。なお、本協定で保護の対象とされる渡り鳥は66種、絶滅のおそれのある鳥は日本側29種、オーストラリア側34種となっている。
日本と中国との間で渡り鳥等の保護に関する協力を推進するため、「渡り鳥及びその生息環境の保護に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」について日中両国政府間の交渉を進めてきたが、56年3月3日署名が行われ、第94回国会において承認され、同年6月8日発効した。なお、本協定で保護の対象とされる渡り鳥は227種となっている。