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第2節 

2 その他の環境保全のための多国間協力

(1) 海洋投棄規制条約
 「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(海洋投棄規制条約)は、47年11月に採択され、50年8月に発効した。
 我が国も本条約の批准につき鋭意検討を進め55年11月に我が国についても発効した。
 この条約の第6回締約国協議会議は、56年10月にロンドンで開催され、海洋投棄が禁止される物質の規定(附属書?)及び海洋投棄につき個別許可を必要とする物質の規定(附属書?)の改正等が行われた。この改正により、投棄の目的で積み込まれる原油及びその廃棄物、石油精製品等の投棄の禁止、また、毒性のない物質であっても、投棄される量によって有害となることがある物質等が新たに規制されることとなった。これらの改正に伴う国内措置に関しては、現在検討中である。
(2) ラムサール条約
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、特に水鳥の生息地として重要な湿地を登録する等国際協力のよる湿地の保全を通じて水鳥の保護に寄与することを目的としており、46年2月、イランのラムサールで採択され、50年12月に発効したものである。
 我が国では、55年6月、本条約の寄託者である国際連合教育科学文化機関事務局長に批准書を寄託し、これに伴い本条約は55年10月に我が国についても発効した。
 この条約の第1回締約国協議会議は、55年11月カリアリ(イタリア)で開催され、条約の履行状況と条約の強化策についての総合的な検討が行われ、11の勧告が採択された。同条約の推進母体である国際水禽調査局(IWRB)の第27回代表者会議は56年10月にデブレッツエン(ハンガリー)で開催され、各国のラムサール条約早期批准等を訴えた。
(3) ワシントン条約
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)は絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図るため、その国際取引を規制することを目的としており、48年3月にワシントンにおいて採択され、50年7月に発効した。
 我が国も、55年8月、本条約の寄託政府であるスイス政府に、批准書を寄託した。これに伴い本条約は55年11月に我が国についても発効した。
 この条約の第3回締約国協議会議は、56年2〜3月にニューデリーで開催され、条約に基づく許可書の様式及び手続、税関における本条約対象品の識別マニュアル・規制される野生動植物の種名を掲げた附属書の検討等が行われた。

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