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第2節 

3 水質汚濁事犯の取締り

 水質汚濁事犯は、「水質汚濁防止法」のほか、「下水道法」、「廃棄物処理法」、「瀬戸内海環境保全特別措置法」等を適用して検挙しているが、なかでも公共用水域等を直接汚染する排水(排除)基準違反の検挙は、219件で前年に比べ70件(24.2%)減少した。その内訳は、「水質汚濁防止法」に関するものが201件(91.8%)、「下水道法」違反に関するものが15件(6.8%)、その他(「鉱山保安法」、公害防止条例違反)が3件(1.4%)となっている。
 排水(排除)基準違反を犯した工場等を業種別にみると、第7-2-3表のとおりで、食料品製造業59件(26.9%)、金属製品製造業54件(24.7%)の2業種で51.6%を占めている。
 排水(排除)基準違反を違反項目の面からみてみると、第7-2-4表のとおりで、大部分が生活環境項目に係る違反である。
 次に、排水(排除)基準違反の態様をみると、処理施設を設置していないものや、処理施設があるのに使用していないものを始め、処理施設の整備を怠り処理機能が低下しているにもかかわらず、これを放置していたものなどが目立ち、事業者及び従業者の公害防止意識がまだ十分でないことがうかがわれたほか、警察の取締りを免れるために届出義務に違反したり、隠し排水口を設置しての排水、人目につきにくい夜間、早朝時を選んでの排水、排水口付近に監視人を配置しての排水など、違反の手段、方法の悪質、巧妙化の傾向はさらに強まっている。

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