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第2節 

1 廃棄物処理の現況

(1) 一般廃棄物の処理
 廃棄物のうち、し尿、ごみなど主として国民の日常生活に伴って生ずる一般廃棄物については、市町村が定める処理計画に沿って処理が行われている。
 一般廃棄物のうち、し尿の処理状況は第5-2-1表のとおりである。
 し尿は自家処理量を含め117,107kl/日発生しており、このうちし尿処理施設及び下水道投入により処理される割合は、昭和54年度末には74.9%となり、下水道の普及とあいまってし尿の衛生的な処理が進められている。
 し尿浄化槽の普及状況は第5-2-2表のとおりであり、近年における増加は著しいものがある。しかし、その構造、施工及び維持管理の不十分さが一因となって水質汚濁・悪臭・騒音等の問題を引き起こしている例もみられることから、56年5月にし尿浄化槽の維持管理基準を改正した。
 ごみ処理状況については、第5-2-3表のとおりである。


(2) 産業廃棄物の処理
 産業廃棄物の排出状況は第5-2-4表のとおりであるが、その処理体制は、逐年整備が進められており、56年4月現在の産業廃棄物処理施設の設置状況は第5-2-5表のとおりである。産業廃棄物処理業者の許可件数も年年増加しており、56年4月現在、28,985件を数えるが、収集・運搬業者がその8割以上を占める状況が続いている。
 また、産業廃棄物の処理については事業者処理責任を原則としながらも、市町村が一般廃棄物と併せて処理したり、地方公共団体の出資により設立された法人が主として中小零細事業者のために処理を行っている場合がある。

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