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第5節 

1 環境基準の設定

 環境庁は、新幹線鉄道騒音対策の目標となる「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を昭和50年7月29日に告示した(第4-5-1表)。
 この環境基準では、地域の類型に応じた基準値と既設・工事中・新設の別に騒音レベルに応じた沿線区域の区分ごとに達成目標期間を示している。
 地域の類型の当てはめは、都道府県知事が行うこととしており、56年度末現在で21都府県において行われている(第4-5-2表)。
 また、新幹線鉄道振動については、51年3月12日に環境庁長官から運輸大臣に対し、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」において、次のことを内容とする勧告を行った。
? 新幹線鉄道の補正加速度レベルが70デシベルを超える地域について、緊急に振動源及び障害防止対策等を講ずること。


? 病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置すること。

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