5 その他の大気汚染物質対策
(1) 有害物質に対する対策
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する「有害物質」として、窒素酸化物の他に、?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?弗素、弗化水素及び弗化珪素並びに?鉛及びその化合物を規制している。
?〜?の有害物質に係る排出基準は、有害物質の種類ごとに極めて限られたばい煙発生施設に対して設定されているが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。このほか、明示的には規制されていない微量の粒子状の物質については、成分の如何によらず「ばいじん」として規制が行われている。
(2) 一酸化炭素対策
自動車から排出される一酸化炭素については、41年に規制が開始されて以来、逐次規制が強化されており、ガソリン又はLPGを燃料とする自動車については48年度規制により、また、ディーゼル車については49年度規制により本格的な3物質規制が行われる中で一酸化炭素の低減が図られた。更に、50年度には、乗用車、軽量・中量ガソリン車及び軽貨物車について規制が強化され、乗用車から排出される一酸化炭素は、未規制時に比べ90%以上削減されることとなった。
(3) 未規制物質対策
アスベストについては、56年度から環境中への排出状況等各種の調査を実施しており、その結果を踏まえて所要の対策を検討することとしている。56年度には、各種立地特性別の環境濃度を把握するため実測調査を行った。
また、アスベスト以外にも、大気汚染の原因となる可能性のある物質については、必要に応じ順次文献情報の収集整理、測定法、排出実態、環境濃度等の調査を行うこととしており、56年度は、トルエン、エチレンオキサイド及びトリレンジイソシアネートについて排出実態調査を行った。
これらの調査結果及び有害性に照らし、必要に応じて今後の対策を検討することとしている。