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第3節 

2 窒素酸化物対策

(1) 二酸化窒素の環境基準の運用等
 二酸化窒素に係る環境基準については、53年7月に環境庁告示第38号(以下、単に「告示」という。)をもって「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること」と改定されるとともに、1日平均値が0.06ppmを超える地域にあっては原則として7年以内に0.06ppmが達成されるよう努め(告示第2の1)、また、1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則として、このゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努める(告示第2の2)ものとされた。
 このように、この環境基準は幅をもって示されているが、これは、人の健康保護のための二酸化窒素濃度の指針について幅をもって示された中央公害対策審議会の判断を尊重するとともに、二酸化窒素による汚染には地域差があること等を考慮し、地域の濃度水準に応じてそれぞれ行政上の努力目標を定めて着実な対策を実施していくものとすることが、窒素酸化物対策の推進上適切であると判断されたことに基づくものである。
 環境庁では、環境基準の具体的な運用を図るために、告示に規定する「1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域」及び「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域」が具体的にどの地域に該当するかの区分を行い、54年8月その結果を各都道府県知事・政令市長あて通知した(第2-3-6表)。
 この地域区分は、大気汚染防止法施行令別表第3に規定する地域(K値地域)の区分を参考に、52年度における1日平均値の年間98%値について、一般環境大気測定局のうち上位3局の平均値が0.06ppmを超えるか、又は0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にあるかによって区分することを基本的考え方とし、更に、地域の個別具体的事情に即して検討を加え、行われたものである。
 この地域区分を踏まえ、「1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域」と区分された東京都特別区等をはじめとする全国の6地域においては、60年までに、1日平均値0.06ppmを確保することが最も緊急度の高い課題であることにかんがみ、54年度に関係都府県において実施した総量規制の導入に関する具体的な調査の結果等を踏まえ、56年6月、60年までに環境基準を達成するために所要の削減対策を実施することが特に緊要であると認められた東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の3地域を総量規制地域として指定した。(詳細は(2)固定発生源対策のイを参照)
 また、「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域」については、「原則として、このゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。」との原則が示されている。この地域における二酸化窒素濃度の動向の評価については、当面、「現状程度の水準」を当該地域内の52年度における一般環境大気測定局の1日平均値の年間98%値の上位3局平均値とすることとした上で、各年の一般環境大気測定局の1日平均値の年間98%値の上位3局平均値によることとしている(第2-1-11表参照)が、今後、同原則の具体的な運用方針については、関係地方公共団体とも緊密な連絡をとりつつ、決定していくこととしている。


(2) 固定発生源対策
ア 全国一律の排出規制の実施
 ばい煙発生施設に対する窒素酸化物の排出基準は、48年8月に設定され(第1次規制)、その後、50年12月(第2次規制)、52年6月(第3次規制)54年8月(第4次規制)と強化、拡充が行われてきた。
 その結果、ばい煙発生施設のうち、約105,000施設(全ばい煙設発生施設144,000施設の70%以上)が窒素酸化物の規制対象施設となった(3次までの規制では9%が対象)。
 なお、第3次規制における既設の施設に係る排出基準は、その大部分が55年5月1日から適用されており、また、第4次規制において排出基準が新たに設定され、又は改定された既設の施設に係る排出基準は、その大部分が57年8月10日から適用されることとなっている。
 窒素酸化物の排出規制の経緯及び排出基準値については、それぞれ参考資料14及び15のとおりである。
イ 総量規制の実施
(ア) 総量規制の導入
 工場、事業場が集合し、ばい煙発生施設ごとの排出規制では環境基準の確保が困難であると認められる地域については、総量規制の導入を図ることとしている。
 このため、二酸化窒素に係る環境基準に基づく地域区分を踏まえ、東京都特別区等、横浜市等、名古屋市等、大阪市等、神戸市等、北九州市等の6地域について、
? 現在までの規制状態等のまま推移した場合、60年までに二酸化窒素に係る環境基準の確保が可能であるかどうか。
? 予測される60年の環境濃度について固定発生源による相応の寄与が認められ、60年までに固定発生源に対しても所要の削減対策が必要であるかどうか。
? 60年までに実施すべき固定発生源に対する対策として、総量規制による削減対策が適切であるかどうか。
 等に関する総合的な検討を行った。これを受けて、56年6月、大気汚染防止法施行令の一部改正を行い、所要の削減対策を実施することが特に緊要であると認められた東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の3地域を総量規制地域として指定した。また、名古屋市等地域については地域指定を保留し、今後の大気汚染の推移等を見守り更に検討することとし、神戸市等地域及び北九州市等地域についても更に検討を続けることとした。
(イ) 総量規制の内容
 総量規制指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域における事業活動その他の人の活動に伴って排出される窒素酸化物の総量を、環境基準に照らし科学的に算定される総量までに削減させることを目途とした指定ばい煙総量削減計画を作成し、これに基づき、窒素酸化物を排出している一定規模以上の工場又は事業場(特定工場等)が遵守すべき総量規制基準を定めることとされており、窒素酸化物に係る総量規制の実施のため、56年9月、大気汚染防止法施行規則の一部改正等が行われた。
 窒素酸化物に係る特定工場等は、工場又は事業場における原料及び燃料の使用量をばい煙発生施設に係る窒素酸化物の排出特性等を勘案して重油の量に換算したものが毎時1kl以上10kl以下の範囲内で都道府県知事が定める規模以上の工場又は事業場とされている。
 また、窒素酸化物に係る総量規制基準の設定方式は、特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を基礎として算定する方法又は特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設の排出ガス量にばい煙発生施設の種類ごとに定められる施設係数を乗じて得た量の合計量を基礎として算定する方式によることとされている。
 なお、窒素酸化物に係る総量規制の概略図は第2-3-7図のとおりである。
(ウ) 総量規制の実施等
 56年6月に指定した東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の3地域については、指定ばい煙総量削減計画の作成及びそれに基づく総量規制基準の設定のための作業がまとまり次第、総量規制が実施され、遅くとも59年度末までに総量規制基準が全面的に適用されることとなる。
 このうち、横浜市等地域については、神奈川県におけるこれらの作業が終了し、57年4月1日から総量規制が実施されることとなった。また、東京都特別区等地域及び大阪市等地域については、現在、それぞれ東京都及び大阪府においてこれらの作業が行われているところである。
ウ 窒素酸化物排出低減技術の開発状況
 固定発生源から排出される窒素酸化物の低減技術については、排煙脱硝技術、低NOx燃焼技術等があり、50年以来その開発状況等を継続して調査し、把握に努めている。
 最近における低NOx燃焼技術の進展には著しいものがあり、二段燃焼法、低NOxバーナーの採用等により、相当程度の窒素酸化物排出低減効果を得る燃焼技術が既に普及している状況にある。
 排煙脱硝技術の開発状況は、LNG等の燃焼排ガスのようなクリーン排ガスのみならず重油・石炭の燃焼排ガスのようなダーティ排ガスについてもすでに実用例もあり、触媒層の方式の改善、酸性硫安に関する対処法の進展等技術の信頼性も向上した。また、無触媒法や無触媒・簡易脱硝法についても、すでに実用化され、経済性や用地等各施設の実情に応じた選択を行えるようになりつつある。
 なお、排煙脱硝装置の実用規模装置の設置状況は第2-3-8図のとおりである。


(3) 自動車排出ガス対策
 自動車から排出される窒素酸化物については、ガソリン又はLPGを燃料とする自動車に対しては48年度から、ディーゼル車に対しては49年度からそれぞれ規制が開始された。その後、ガソリン又はLPGを燃料とする乗用車については、50年度規制、51年度規制を経て、53年度には47年10月の中央公害対策審議会の中間答申に示された当初目標値(窒素酸化物平均排出量0.25g/km)に沿った規制(53年度規制)が実施され、世界で最も厳しい基準となっている。
 この結果、ガソリン・LPG乗用車から排出される窒素酸化物の量は、未規制時に比べ10分の1以下に削減されることとなり、53年度規制適合車の普及に伴い、乗用車からの窒素酸化物排出量は減少していくものと思われる。
 ガソリン・LPG乗用車以外の車両(トラック、バス等)についての排出ガス規制は、48〜49年度に導入された後、軽量・中量ガソリン車及び軽貨物車については、50年度規制により、重量ガソリン車及びディーゼル車については、52年度規制によりそれぞれ窒素酸化物の排出規制が強化された。
 また、長期的展望に立ってトラック、バス等の排出ガス規制を一層強化するため、約2年半の審議を経て、52年12月26日中央公害対策審議会より自動車排出ガスの許容限度の長期設定方策について答申がなされた(第2-3-9表)。
 答申に示された第1段階の目標値に基づく規制については、54年規制として既に実施している。また、答申で示された第2段階の目標値に基づく規制をできるだけ早期に実施するため、自動車公害防止技術評価検討会を設け、自動車排出ガス低減技術の開発状況の評価検討を行い、技術開発の促進を図っているところである。
 同検討会の第1次報告(54年4月公表)を踏まえて軽量・中量ガソリン車に対する第2段階規制を56年規制として54年8月告示し、軽量ガソリン車について56年1月、中量ガソリン車については56年12月から実施することとした。
 また、第2次報告(55年5月公表)を踏まえて、重量ガソリン車、軽貨物車及び副室式ディーゼル車に対する第2段階規制を57年度規制として55年9月告示し、重量ガソリン車、軽貨物車及び副室式ディーゼル乗用車については、57年1月から、副室式ディーゼル車のうち乗用車以外の車種について、57年10月から実施することとした。
 さらに、第3次報告(56年5月公表)を踏まえて、直接噴射式ディーゼル車に対する第2段階規制を58年規制として、56年8月告示し、58年8月から実施することとした。これにより、すべての車種について第2段階規制が実施されることとなった。
 また、ディーゼル乗用車については、現在トラック、バス等と同様の濃度規制が実施されているが、近年における増加傾向等を踏まえ、濃度規制から重量規制への移行のための評価検討を進めてきた自動車公害防止技術評価検討会において、重量表示による目標値が示されたことから、56年5月これを規制強化のための目標値として設定し、その早期達成に向け技術評価を進めているところである(第2-3-9表及び第2-3-10表)。
 なお、トラック、バス等に対する窒素酸化物規制が大きな効果を現わす時期は、対策車の普及及び老朽車の代替に数年間を要することから、54年規制については60年頃、第2段階の規制については60年代半ば頃になるものと見込まれている。
 また、窒素酸化物による大気汚染に対処するには、自動車に対する個別発生源対策のみでなく、交通管理、道路構造の改善等の諸対策についても併せて実施していくことが必要であり、52年12月の中央公害対策審議会答申においても、「交通の集中に伴う大気汚染が著しい都市において、個々の自動車に対する排出ガス規制に加えて、自動車交通総量の抑制と自動車交通流の円滑化を図る」ための諸対策が提言されている。

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