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第6節 

2 閉鎖性水域の水質保全対策

(1) 総量規制の実施
 後背地に大きな汚濁源を有する湖沼、内湾においては、そこに流入する汚濁負荷量が大きいことに加え水の交換が悪く、ひとたび汚濁が進行すると水質の改善を図ることは容易なことではない。
 このような広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るためには、その水域の水質に影響を及ぼす汚濁負荷量を全体的に削減することが肝要であるが、水質汚濁防止法による従来の規制方式では、
ア その水域の水質に関係する汚濁発生源の全体(臨海県だけでなく上流県を含めて)を捉えることができないこと
イ 特定施設を設置する工場や事業場だけを対象としているため、下水道整備などの遅れた現状では、大きな負荷量をもつ生活排水への配慮が十分でないこと
ウ 濃度規制であるため、特定施設の新増設や稀釈排水による汚濁負荷量の増大に有効に対処できないこと
 等の制度的限界があり、これらの問題を解決し、広域的な閉鎖性水域の水質保全を図るため、53年に水質汚濁防止法の改正により水質総量規制を制度化し、現在、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海について化学的酸素要求量に係る総量規制を実施している。
 これら三海域の関係都府県においては、化学的酸素要求量に係る総量削減計画が、55年3月18日に定められた。総量削減計画における削減目標量は第1-6-5表のとおりで、この削減目標量達成のため、生活排水、産業排水等からの汚濁負荷量の削減対策が実施されている。
 生活排水については、下水道整備を促進するとともに、し尿処理施設の整備、し尿浄化槽の設置及び管理の適正化等の施策を推進している。
 工場及び事業場については、適切な総量規制基準を定め、その遵守を図ることとし、総量規制基準は55年5月に関係20都府県において告示され、新設の工場及び事業場については55年7月1日から、既設の工場及び事業場については56年7月1日から適用されている。
 総量規制基準の適用されない工場等からの排水、一般家庭からの雑排水等を含めた小規模の生活排水等からの汚濁負荷については、その汚濁負荷量の総量にしめる割合が相当程度あることから、関係都府県知事は適正な汚水の処理法法等について総量削減計画を達成するため必要な指導等を行っている。また、この指導等を的確に実施するため、関係都府県知事は、特定事業場を設置する者以外の一定のものについて汚水等の処理の方法等に関し、報告を求めることができることになっている。
 水質総量規制の実効をあげるためには、汚濁負荷量の測定を的確に行うことが不可欠であり、水質汚濁防止法においては、総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は汚濁負荷量を測定し、その結果を記録することが義務付けられている。
 このため環境庁では、55年度から指定地域内の事業者を対象に測定機器の設置、維持管理等に関する講習会を実施している。
 一方、関係地方公共団体において水質テレメータ監視システムの整備が進められているが、環境庁では54年度よりこれらの整備に対して助成を行っている。


(2) 富栄養化対策
 富栄養化は、元来、流域からの窒素、燐等の栄養塩類の供給により湖沼が徐々に肥沃化される現象を指すものであったが、近年、人口、産業の集中等により、湖沼に加えて内湾等の海域においても窒素、燐等の栄養塩類の流入が増大し、藻類その他の水生生物が増殖繁茂することに伴い、その水質が累進的に悪化する現象がみられるところがあり、水質保全上問題となっている。
 富栄養化による水質の悪化により、湖沼においては透明度の低下や水色の変化による美観の劣化のほか、水道におけるろ過障害や異臭味問題、水産における魚種の変化等種々の障害が生じている。また海域においては赤潮による漁業被害等が問題となっている。
 このような富栄養化に伴う障害の発生にかんがみ、環境庁においては55年3月富栄養化対策についての基本的な考え方を明らかにし、これに沿って次のような施策を講じている。
 富栄養化対策を実施するに当たっては、科学的知見に基づいた窒素・燐等の栄養塩類に関する環境上の目標を明らかにすることが必要である。このため、環境庁では、55年7月に湖沼について燐に係る水質目標の検討結果を明らかにし、引き続き窒素に係る水質目標の検討を行ってきたが、おおむねその検討を了し、現在、環境基準の設定について検討を行っている。さらに、海域について燐及び窒素に係る水質目標の検討を行っている。
 また、排水処理技術については燐に引き続き窒素の指導指針を策定するための調査検討を行っている。
 瀬戸内海の富栄養化による被害の防止のため、55年5月までに、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき関係府県は燐及びその化合物に係る削減指導方針を定め、これにより59年度を目標年度として燐の削減指導を行っている。
 伊勢湾、東京湾については富栄養化対策連絡会において、関係都県等と情報交換、連絡調整等を行うとともに、伊勢湾に引き続き東京湾において、栄養塩類削減のための調査を実施し、早急に対策を講ずるよう検討を行った。
 また、閉鎖性水域の富栄養化を防止するためには、下水道の整備等各種の施策を講じていく必要があるが、燐の負荷を極力削減するため生活排水対策の一環として、さらに、石けん等無燐洗剤使用の推進についての啓蒙も行った。
 赤潮対策として、これまで実施してきた赤潮発生の予察技術の開発研究の成果を踏まえ、光化学的リモートセンサーによる調査を引き続き実施するとともに、海域の環境要因と赤潮発生との関係を発生赤潮プランクトンごとに明らかにするための赤潮発生機構総合解析調査を行った。また、湖沼におけるプランクトンの異常発生の原因、メカニズム、被害防止の方法等について総合的な調査検討を行うため淡水赤潮対策調査を実施した。
(3) 湖沼の環境保全対策
 閉鎖性水域である湖沼においては、水の滞留時間が長く汚濁物質が蓄積しやすいため水質汚濁の影響を受けやすく、また、河川や海域に比して環境基準の達成状況が悪い。また、富栄養化の進行に伴い、水道のろ過障害や異臭味問題、水産被害等の障害が生じている。
 このような状況は、特定の地域の湖沼だけではなく、全国的にみられるものであること及び湖沼の水質汚濁の要因が工場、事業場によるもののみではなく、生活系、農畜産系など多岐にわたっており、従来からの水質汚濁防止法による規制のみでは十分でないこと等にかんがみ、新たな施策を含め諸施策を総合的に講じることが必要となった。
 このため、環境庁としては、前述した富栄養化対策のほか、下水道の整備、雑排水処理対策等の生活排水対策、工場等の排水対策、畜・水産業等に係る対策、浚渫等の浄化事業及び湖沼の自然環境保全対策を総合的、計画的に推進することとしている。
 また、湖沼の特性に応じたきめ細かな対策立案に当たっての基礎とするため、55年度より「湖沼水質管理指針策定調査」を実施している。
 更に、56年7月には琵琶湖の関係地方公共団体の長、学識経験者及び市民代表の参加を得て琵琶湖環境保全懇談会を、同年9月には全国22都道県の参加を得て湖沼環境保全知事懇談会を、環境庁の主催により開催し、湖沼問題の緊要性について相互の理解を深めるとともに、広く普及啓発活動を展開した。
 一方、地方公共団体においては、54年10月に滋賀県において「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」が制定されたのに続いて、56年12月には茨城県において「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例」が制定されたほか、富栄養化の進行した湖沼をもつ各地方公共団体において湖沼保全に関し活発な取組みがなされている。

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