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第8節 土地利用政策

 国土利用計画(都道府県計画)が策定されていない都府県については、早急に策定するよう指導するとともに、国土利用計画(市町村計画)については、早急に策定されるよう都道府県通じて、引き続き指導することとし、このため、指導員の助成を行う。
 また、全国計画、都道府県計画及び市町村計画からなる国土利用計画を体系的に整備し、その円滑な連携と調整を図るため、新たに国土利用計画管理運営事業を行うこととしている。土地利用基本計画については、所要の見直し作業を引き続き進めるとともに、見直し作業を終了した道府県においては、その成果を踏まえ、各種土地利用の転換等を総合的には握し、公害の防止、自然環境の保全、国土の保全等に配慮しつつ、土地利用基本計画に基づく適正かつ合理的な土地利用の実現に努めることとしている。

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