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第3節 廃棄物処理対策

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の適用により、廃棄物の適正な処理を推進するほか、処理施設の整備拡充等の施策及び「廃棄物処理施設の標準設計方法に関する調査」、「廃棄物処理施設整備事業周辺環境計画策定手法調査」等の調査研究を行うこととしている。なかでも、最終処分場の確保については、従来から、厚生省において、その整備促進が図られているところであるが、全国的な土地利用の高密度化、関係住民との利害調整の困難等の事情から、その確保は今後ますます困難になることが予想される。これに対処するためには、廃棄物の焼却施設等の整備を進める一方、廃棄物の再生利用等の有効利用を図ることによる要最終処分量の減量化を積極的に推進する必要がある。
 最終処分場の確保が特に困難となっている首都圏等の大都市圏においては、関係市町村等が共同利用できる広域的な最終処分場の整備について、引き続き調査を実施することとしている。
 産業廃棄物の処理については、従来から厚生省において産業廃棄物の実態把握、調査研究に努めるとともに、産業廃棄物処理施設の整備を進めてきたところであるが、56年度においても「未指定産業廃棄物処理施設精密実態調査」、「産業廃棄物オリジンディスティネーション調査」を行うこととしている。
 また、52年8月における「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の改正により、55年1月からし尿浄化槽の管理者は、厚生大臣の指定する検査機関等により毎年維持管理状況の検査を受けなければならないとされたが、56年度においては、この検査体制の一層の拡充を図ることとしている。
 一方、通商産業省においては、産業廃棄物の処理・再資源化のため、都道府県又は大規模なコンビナート単位ごとに国、地方公共団体、事業者等が共同で、廃棄物の収集、中間処理、焼却、再資源化、埋立処分等を有機的に結合して行う再資源化センターの普及を図ることとし、このため56年度においても、合理的な共同処理再資源化総合システムについて調査、設計を行い、その望ましいあり方を探ることとしている。
 また、今後エネルギー源として、石炭使用量の増加が見込まれているが、これに伴い膨大な量の石炭灰が排出されると予想されることから石炭灰処理対策確立のため石炭火力を中心とする灰処理センター集中灰捨場確保のための立地予備調査を行うこととしている。
 さらに、(財)クリーン・ジャパン・センター等各種民間の再資源化推進機関を通して、再資源化に関する各種実験及び調査研究事業の推進を図ることとしており、その一つとして、(財)クリーン・ジャパン・センターにおいては、モデル都市において、公園、路上等に散在しているあき缶等の廃棄物を回収し、環境美化と資源の有効利用を推進することとしている。
 また、新たに56年度から都道府県ごとに、中小企業における廃棄物の排出実態を調査し、その上で、その地域に最適な廃棄物の処理、再資源化のためのモデルシステムを開発することとしている。
 さらに工業技術院の大型プロジェクト「資源再生利用技術システム」において前年度に引き続き資源の有効利用、都市固型廃棄物処理の円滑化を図るため、資源再生利用を目的とした都市固型廃棄物処理の技術システムを研究開発しており、56年度においては、パイロットプラントの運転研究を中心に研究を進めることとしている。
 環境庁においては、引き続き「廃棄物の最終処分場の適正構造基準に関する調査」、「廃棄物の海洋における拡散、水質に及ぼす影響に関する調査」、「廃棄物の洋上焼却基準の設定に関する調査」等の調査研究を実施するほか、新たに、「廃棄物の投棄による海洋環境への影響の評価方法に関する調査研究」を実施することとしている。
 なお、近時、あき缶の散乱等が問題化していることにかんがみ、56年1月に、関係11省庁からなる「空カン問題連絡協議会」が設置されたところであるが、今後、関係省庁間の連絡調整を密にしつつ、対策を検討し、その推進を図ることとしている。

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