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第2節 中小企業公害対策事業の助成

 中小企業が適切な公害防止対策を行い得るように、金融技術開発及び相談指導等の各般について次のような施策を講ずることとしている。
(1) 中小企業金融公庫、国民金融公庫、沖繩振興開発金融公庫による融資
 56年度においても、中小企業金融公庫、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による公害防止貸付、事業転換貸付、過密・公害移転貸付を引き続き行うこととしている。
(2) 中小企業事業団等による融資
 中小企業者が共同で公害防止を実施する場合には、都道府県又は中小企業事業団を通じて、共同公害防止事業融資(融資比率80%、無利子)及び公害防止設備リース事業融資(融資比率65%、金利2.7%)等を行うこととしている。
(3) 公害防止指導の強化
ア 都道府県が中小企業総合指導所に診断指導員(公害担当)を配置し、診断指導を行う事業に対し助成を行う。
イ 主要都市の商工会議所に産業公害相談室を設置し、法規、技術等の指導・助言を行うことに対し助成を行う。
ウ 技術問題の解決のために、都道府県・市の公設試験研究機関の職員、公害防止に関する技術専門家により編成されたチームが行う巡回技術指導に対し助成する。
エ 中小企業事業団において、都道府県の技術指導員の養成研修を行うとともに、公害防止技術所在リスト等の作成を行い、情報の提供を行う。
オ 都道府県による中小企業者を対象とした、公害防止に関する技術者研修に対し助成する。
カ 中小企業における廃棄物の処理・再資源化のため、廃棄物の排出状況調査、将来予測調査等を行ない、共同処理、再資源化モデルシステムの開発について助成する。
(4) 公害防止技術開発の促進
 国公設試験研究機関における中小企業向けの技術開発研究を推進する。また、技術改善費補助金制度等により中小企業者自身の研究開発にも、助成を行う。

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