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第1節 公害防止事業の助成

(1) 公害防止事業団
 昭和56年度における事業規模は、800億円(55年度680億円)を計上し、公害防止設備等の整備の促進を図ることとしている。
 その内訳は、造成建設事業400億円(55年度450億円)、貸付事業400億円(55年度230億円)となっている。56年度の資金規模は615億円(55年度638億円)で、その財源として、財政投融資資金371億円(55年度360億円)を予定するほか、自己資金等244億円(55年度278億円)を見込んでいる。
(2) 日本開発銀行
 56年度においては、公害防止資金枠を820億円(55年度当初計画820億円)とする。
(3) 金属鉱業事業団
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止工事に対し15億円(55年度24億円)、「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対し9億円(55年度10億円)の融資を行うことしている。
(4) 税制上の措置について
? 国税関係
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度について、その対象設備の見直しを行った上で、適用期限の到来するものは、1年又は2年期限を延長する(公害防止用設備に鋳物廃砂処理装置、廃棄物再生処理用設備に石炭灰再生処理装置をそれぞれ追加する。また、公害防止用設備の中の浮き基礎、無公害化生産設備の中の溶剤染色加工装置及び廃棄物再生処理用設備の中の廃酸再生処理装置は対象から除外する。)
イ 事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用期限を1年延長する。
ウ 電気自動車に係る物品税の軽減措置について、適用期限を2年延長する。
?地方税関係
ア 公害防止設備に係る固定資産税の特例措置についてその対象設備の見直しを行う(アスファルトプラント用しゃ音覆い及び空気ばねは対象から除外する)。
イ 電気自動車に係る自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の軽減措置について、適用期限を2年延長する。

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