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第1節 

2 水質汚濁

 水質汚濁防止対策を総合的に推進するため、水質総量規制の実施、富栄養化及び赤潮対策の充実を図るほか、以下の諸施策を講ずる。
 排出規制の対象となっていない業種について、引き続き、その実態調査を実施し、これらについて規制の必要性の検討を進める。
 発電所等の温排水について、その調査手法に係る指針の作成を行うとともに、温排水環境容量の算定、温排水の藻場に対する影響調査を実施する。
 非特定汚染源による水質の汚染の実態をは握し、汚染源の寄与度や汚染機構を解明するための調査を引き続き実施する。
 水域における底質中の有害物質の含有濃度、溶出率等の調査及び底質による水質汚染機構の解明のための調査を引き続き実施する。
 生活系排水において、大きな負荷を占め公共用水域の水質汚濁の原因となっている雑排水について、その処理システム、対策のあり方等の検討を56年度より新たに実施する。

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