1 大気汚染
(1) 窒素酸化物対策
二酸化窒素に係る環境基準の維持、達成を図るため個別発生源に対する排出規制のほか、今後、各種の施策を総合的かつ有効適切に講ずるものとし、56年度において、特に次の施策を推進する。
? 固定発生源対策
ばい煙発生施設に対する全国一律の排出規制については、54年8月の窒素酸化物に係る第4次規制までによりほぼ整備されてきているが、今後は、エネルギー事情の変化に伴う石炭利用拡大等が窒素酸化物の大気汚染に及ぼす影響について必要な調査検討を行い、所要の施策を講じていくこととする。
また、1日平均値が0.06ppmを超える全国6地域については、54年度に実施された総量規制導入に関する調査の結果に基づき、60年までに環境基準を達成することが困難であると認められる地域について、総量規制導入のための作業を進める。
さらに、1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域については、二酸化窒素に係る環境基準告示第2の2の原則の運用方針を具体化し、着実な運用を図っていくこととする。
? 移動発生源対策
トラック、バス等については、52年12月の中央公害対策審議会の答申を踏まえ、軽量・中量ガソリン車に対する56年規制、重量ガソリン車、軽貨物車及び副室式ディーゼル車に対する57年規制に引き続き、直接噴射式ディーゼル車に対する第2段階規制をできるだけ早期に達成するため、所要の技術評価を引き続き行う。
(2) 硫黄酸化物対策
硫黄酸化物は、大部分石油、石炭等の燃料消費に起因することから、予想される輸入原油の重質化あるいは石炭利用の拡大等のエネルギー事情等の推移を見守りつつ、環境基準の維持達成を図るべく、引き続き所要の対策を講じていく必要がある。
とりわけ、二酸化硫黄の環境基準の達成年次を経過しても未だ環境基準が達成されていない地域については、既存の対策の効果の点検を十分に行うこと等により非達成の原因究明に努め、所要の対策を講じていくこととする。
(3) ばいじん等対策
これまで行われてきたばいじん低減対策の調査検討結果を踏まえて、対策技術の進歩、諸外国の規制基準、エネルギー事情の変化等を考慮した、ばいじん排出規制の強化等効果的かつ合理的なばいじん対策を推進する。
また、浮遊粒子状物質については、その環境基準の達成状況が極めて低いことにかんがみ、有効適切な浮遊粒子状物質対策の確立を図るため、56年度より、発生源における防除対策、環境への寄与率、対策による環境濃度の改善効果等の検討を進める。
(4) その他の大気汚染防止対策
? エネルギー事情の変化に伴って、今後、石炭の利用拡大等が見込まれることから、55年度に引き続き、56年度も石炭利用に伴う大気環境への影響等について調査検討を進めるとともに、効果的な大気汚染防止対策を講じていくこととするほか、ディーゼル排出ガスの沿道汚染実態、生体影響等に関する調査を55年度に引き続き実施する。
また、アルコール等の代替燃料の使用に伴う自動車排出ガス特性等に関する調査に着手する。
? 光化学大気汚染の防止を図るため、固定発生源から排出される炭化水素類に関して、55年度までの各種多方面にわたる調査検討結果を踏まえ、効果的かつ合理化な排出抑制対策を検討し、推進する。
また、アスベストについては、54年度における測定法、発生源からの排出状況等の検討結果を踏まえて、所要の対策を検討することとし、56年度からアスベストの環境中への排出状況等に関する調査を行うこととしている。
その他、法規制の行われていない大気汚染物質については、トルエン、エチレンオキサイド等についての排出実態調査を行うこととしている。