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第4節 

2 条例の制定状況

 地方公共団体の環境保全に関する条例は
? 公害防止条例
? 環境保全条例
? 自然環境保全(自然保護)条例
? その他の環境保全関連条例(環境影響評価条例を含む。)
 の4つに大別することができる。
 公害防止条例は、地方公共団体の公害防止に対する基本的姿勢を示すものであり、また、地域の具体的な公害防止対策について総合的推進を図る上で重要なものである。都道府県においては、全団体が公害防止条例を制定しており、ほぼ国に準じた方式を採りつつ公害関係法を補完する役割を果たしているほか、地域の実情に応じ知事の指定する工場等について、その立地の事前協議制、許可制等の措置を導入している団体もある。
 公害防止条例等に基づく計画変更勧告・命令、改善勧告・命令、操業停止命令の件数及び相手方企業数は、54年10月1日から55年9月30日までの1年間でそれぞれ第11-4-7表のとおりである。
 環境保全条例は、地方公共団体が総合的に環境保全を図るための基本的な条例で、55年10月1日現在では、、都道府県において7団体、政令指定都市において1団体が制定しており(第11-4-8表)、都道府県、市町村、事業者等の責務を明らかにするとともに、環境保全に関する基本的な施策を定めたものが多い。
 自然環境保全(自然保護)条例は、地方公共団体における自然環境の保全についての基本的な指針を示すものであって「自然環境保全法」を補完する役割を果たすものであり、55年10月1日現在で、46都道府県において制定されている。
 その他の環境保全関連条約は、公害防止条例、環境保全条例、自然環境保全条例を補完する役割を果たすものであり、自然公園条例、土採取規制条例、県土保全関連条例等が主要なものであるが、その他環境緑化条例、地下水の採取の規制に関する条例等も制定されている。なお、近年、環境影響評価条例の制定も進められている。
 一方、市町村の公害防止関係条例の制定状況を見ると、前年とほぼ同じであり、55年10月1日現在で延べ1,133団体が条例を制定している。市町村の公害防止関係条例の制定状況は、第11-4-9表のとおりである。

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