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第2節 

1 公害地域等における児童・生徒の健康対策

 大気汚染等により教育環境が悪化し、児童・生徒の学習能率や健康が阻害されている現状にかんがみ、昭和46年度から、これらの大気汚染地域の公立義務教育諸学校の児童・生徒を対象として、大気汚染に起因すると思われる疾病の早期発見と適切な事後措置の徹底を図るため、内科、眼科、耳鼻咽喉科等の検診を内容とした特別健康診断を市町村が実施する場合、その事業に必要な経費の一部を補助している。また、学習能率の向上と積極的な心身の健康増進を図るため、一定期間、恵まれた自然環境の中に児童・生徒を移動させ、教育課程に基づく教育活動を行う健康増進特別事業(移動教室)を大気汚染地域及び市街地域の市町村が実施する場合には、同様の措置を講じている。
 これらのほか、48年度から、大気汚染地域や市街地域に所在する公立義務教育諸学校の児童・生徒の健康を増進し、豊かな人間性を養うため、学校の周囲に環境保全林を造立し、校庭に芝植えを行うことを内容とする学校環境緑化促進事業を市町村が実施する場合に必要な経費の一部を補助している。
 なお、これら児童・生徒の健康増進特別事業費として55年度予算では、5億3,130万円が計上されている。

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