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第7節 

3 野外活動施設地区の整備

(1) 長距離自然歩道
 長距離自然歩道は、国民が広く自らの足で自然や史跡などを訪れることにより、健全な心身を育成し、自然保護に対する理解を深めることを目的として設けられるもので、優れた風景地である自然公園や文化財などを有機的に結ぶ長距離にわたる自然歩道である。
 四季を通じて利用できるよう、また、都市住民が容易に利用できるよう配慮しつつ、最初の長距離自然歩道として東海自然歩道(関係都府県:東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重、奈良、滋賀、京都、大阪の11都府県、約1,350km)を49年度に、次いで九州自然歩道(関係県:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県、約2,090km)を55年度に完成させ、多数の国民の利用に供している。また、中国地方を一巡する中国自然歩道(計画延長約1,900km)について、55年度は349kmの整備を実施した。
 更に、55年度には、四国を一巡する四国自然歩道(計画延長約1,640km)について、53、54年度の調査結果を踏まえた整備計画の策定を行うとともに関東地方1都6県(東京、神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉)をめぐる首都圏自然歩道の路線調査を行った。
(2) 国民休暇村
 国民休暇村は、国立公園、国定公園の自然環境の優れた休養適地に、低廉で健全な宿泊施設をはじめ、その地域に応じた各種の野外活動施設を総合的に整備するものであり、36年度から建設が進められ、55年度までに30地区が利用に供されている。このほか、現在1地区において整備中である(第8-7-5表)。
 国民休暇村の施設のうち、園地、歩道、野営上等の公共施設については、国又は地方公共団体が整備し、宿舎、ロッジ、スキーリフト等の有料施設については財団法人国民休暇村協会が整備、運営している。
 国民休暇村の年度別利用者数の推移は第8-7-6表のとおりである。


(3) 国民休養地
 国民休養地は、都道府県自然公園内等で、自然環境が良好に保持されている休養適地に、自然の環境保護を図りながら、宿泊施設をはじめ、園地、野営場、運動広場等の各種野外活動施設を総合的に整備することを目的として昭和45年度に創設された制度で、地方公共団体が環境庁の承認を受けて整備運営を行うこととしており、昭和54年度末までに41地区の承認を行ってきた(第8-7-7表)
 昭和55年度においては、当該国民休養地の制度の内容を改め、今後は対象地を都道府県自然公園内に限定し、公園を訪れる都市近郊の住民が、積極的に自然へ働きかける活動を通じて、より深く自然とふれあい、自然を理解することに重点を置いて整備運営することとし、これを「ふるさと自然公園国民休養地」と通称することとした。このふるさと自然公園国民休養地は、都道府県が環境庁の承認を受けて整備運営することとしており、昭和55年度に既承認の国民休養地3地区を含む5地区の承認を行った(第8-7-8表)。
 ふるさと自然公園国民休養地における施設整備については、博物展示施設(ふるさと自然公園センター)、園地、野営場、歩道等の整備に対して、国庫補助金により整備費の3分の1を助成することとしており、補助額は1地区1ヵ年当り2,000万円、5ヵ年継続を目途としている。また、国民宿舎、国民保養センター、プール、球技場等については、年金積立金還元融資(特別地方債)により整備できることとなっており、55年度においては、園地、野営場、歩道、駐車場等の施設整備に対し、国庫補助を行った。


(4) 国民保養温泉地
 温泉地のうち、温泉利用の効果が十分期待され、かつ健全な保養地として大いに活用される場を「温泉法」第14条に基づいて環境庁長官が指定した地域が国民保養温泉地である。55年度末現在69か所8,735.6haを指定している。
(5) 自然休養林等
 国有林野事業の一環として、国有林野のうち森林を主体とした風景が優れ、かつ、林業経営との調整が図り得るところで、国民の保健及び休養の用に供することが適当と認められる地域を対象として44年度以降指定した自然休養林については、伐採制限、風致施業等を行うとともに、遊歩道、園地等の利用施設を設け、森林の保健休養機能の積極的な発揮を図ることとしている。 
 55年度においては、既に指定の完了した92か所、総面責約11万haの維持管理を実施した。
 また、森林レクリエーションの需要の増大及び目的形態等の多様化に対処して、森林の有する多角的機能との調和を図りつつ、国有林野内に各種レクリエーション施設を整備した広域かつ総合的な森林レクリエーション・エリアを設定することとし、55年度は、総合レクリエーション・エリアの整備事業を武尊地域及び八幡平地域において引き続き行い、道路の新設等を実施した。
(6) 観光レクリエーション地区
 観光レクリエーション地区は、国民が自然の中で手軽に観光レクリエーション活動を楽しむことができるよう豊かで良好な自然環境の中に、キャンプ場、遊歩道、ピクニック緑地、スキー場等の多様なレクリエーション施設を配置したものであり、その整備に当たっては、環境保全に関しても十分配慮している。
 運輸省は、このような観光レクリエーション地区の中核的な施設の整備を実施する地方公共団体に補助金を交付して、その整備を図っている。
 このうち、大規模観光レクリエーション地区は、その整備を48年度から実施しており、500ha程度の規模で5万人/日の利用者を見込んでいる。55年度は、前年度に引き続き、群馬県武尊山地区、岡山県奥津地区、和歌山県煙樹海岸地区及び徳島県阿南海岸地区の整備を行った。
 また、53年度からは、家族旅行の増加に対応するため、新たに大規模観光レクリエーション地区の10分の1程度の中規模観光レクリエーション地区(家族旅行村)の整備を開始した。55年度においては、富山県立山山麓地区、大分県安心院地区、秋田県秋田市大平山仁別地区、福島県高湯地区、島根県奥出雲地区、岩手県岩洞湖地区、茨城県常北地区の継続整備及び青森県東八甲田地区、長野県飯綱東山山麓地区、愛媛県久万高原地区の新規実施設計調査を行った。これらのうち、富山県立山山麓地区、大分県安心院地区については、55年度末で整備が終了し、56年度から供用開始することとなっている。

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