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第7節 

2 休養施設の整備等

(1) 休養施設の整備
? 国民宿舎
 国民宿舎は、自然環境に恵まれた休養適地において国民の誰もが、低廉でしかも快適に利用できる宿泊休養を目的とする施設で、31年度から地方公共団体が年金積立金還元融資(特別地方債)を受けて建設し、運営しているものである。
 55年度までに、設置された宿舎数は345か所であり(第8-7-1表)、54年度の利用者数は789万1,000人余である(第8-7-2表)。
? 国民保養センター
 国民保養センターは、自然公園等の休養適地に主として地域住民の保健休養に資するために設置された低廉かつ健全な日帰り休養施設で、42年度から地方公共団体が年金積立金還元融資(特別地方債)を受けて建設し、運営しているものである。
 55年度までの設置数は76か所であり(第8-7-3表)、54年度の利用者数は262万8,000人余である(第8-7-4表)。


(2) 温泉
 我が国は、世界でも有数の温泉国であり、温泉地は国民の保健休養地として極めて重要な役割を果たしている。54年度末現在、全国の温泉湧出源泉数1万9,052か所(うち自噴温泉4,996か所、動力の装置された源泉8,721か所、未利用源泉5,335か所、湧出量は1日換算約231万トンに及んでいる。「温泉法」は、これらの温泉を保護し、その適正な利用を図ることを目的としており、温泉を掘削、増堀する場合、動力を装置する場合、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合には都道府県知事の許可を受けなければならない旨定めている。「温泉法」による全国の54年の許可件数は、温泉の掘削701件、増堀57件、動力の装置364件、浴用又は飲用2,252件であった。

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