1 鳥獣保護の現況
近年、我が国においても野生鳥獣保護に対する関心が急速に高まってきた。これは各種の開発によって我々の周辺から鳥や獣が姿を消しつつあることが広く国民の関心の的となってきたことによるものと考えられる。
このような気運は、国際的な潮流となっており、渡り鳥や絶滅のおそれのある動植物を各国が保護していくための各種の国際条約の締結となって現われている。
野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素であり、自然環境をより豊かにする上で欠くことのできないものであると同時に、その減少は、人間にとってもその生活環境の悪化を示す指標の一つであるという意味において、決して見過ごしにできない問題となっている。
こうした近年の鳥獣の生息環境及び狩猟の実態の変貌に対応するため、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」が53年度に改正され、54年度からこの改正が全面施行されたので、これに基づき鳥獣保護の一層の充実を図るとともに、狩猟の適正化を図っている。
そのほか、野生鳥獣の生息環境の保全を図るため、鳥獣の生息状況のは握、鳥獣保護区の設定等保護措置の充実に努めている。
(1) 鳥獣保護区の設定
鳥獣保護区は鳥獣の保護繁殖を図るため、環境庁長官が定める鳥獣保護事業計画の基準にそって、環境庁長官又は都道府県知事が設定するものであって、その区域内では鳥獣の捕獲が禁止されているほか、保護繁殖施設の設置等が行われているが、特に絶滅のおそれのある鳥獣の生息地、主要な渡り鳥の経路上にある渡来地等で、全国的視野から鳥獣保護上重要な地域については、重点的に保護管理を強化することとしている。
55年度に設定された特色のある鳥獣保護区を挙げると次のようになる。
まず、特定鳥獣であるカンムリワシ、ヨナクニカラスバト、ヤエヤマシロガシラの生息地として沖縄県与那国島の宇良部岳山麓に鳥獣保護区300ヘクタ―ルを設定した。また、エリグロアジサシ、セグロアジサシ、クロアジサシ、カツオドリ及びオオミズナギドリが集団で繁殖している沖縄県沖の神島の全島18ヘクタールを鳥獣保護区に設定するとともに特別保護地区に指定した。
54年度末の鳥獣保護地区等の設定状況は第8-5-1表のとおりである。
(2) 貴重動物の保護
鳥獣保護地域に生息する貴重な動物でその保護を生息環境の保全と一体として行う必要があるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、トキ、北限のサル、ライチョウ、カモシカ、ニホンカワウソについて給餌、監視保護設備の整備等の保護措置を講じた。
また、種の存続が危ぶまれている特定の鳥獣については人工増殖等の特別保護策を講じる必要があり、このため、特定鳥獣増殖検討会において、トキ、ハハジマメグロ等絶滅のおそれのある鳥獣について、人工増殖に必要な対策の検討等を行った。
このうち、トキについては、自然条件のもとでは増殖が期待できず、かつ、その生息数が減少傾向にあることから、全成鳥を捕獲し、飼育管理のもとに増殖を進めることとし、55年度には人工飼育を行うためのフライングケ―ジを設置するとともに、捕獲事業を実施し5羽全てを捕獲し人工増殖に着手した。
また、イリオモテヤマネコについては、49年から3か年にわたる調査研究により、30〜40頭が生息すると推定されているが、その後も減少していることが予想される現状に鑑み増殖対策検討の一環として給餌を実施している。
なお、カモシカについては、その保護と農林業被害対策との適切な調整を図る必要があるため文化庁、林野庁及び環境庁において協議を行い、東北地方における保護地域の設定を進めるとともに、特に被害の大きい岐阜県及び長野県において前年度に引き続き個体数調整を認めた。
(3) 渡り鳥観測網の整備
渡り鳥の生態をは握する上で標識調査は最も効果的であるとされている。我が国においても日米渡り鳥等保護条約の調印を契機として積極的にその拡充を図っており、渡り鳥の渡来地、越冬地等重要な地点に1級ステ―ション9か所、その他渡り鳥通過地点に2級ステ―ション46か所を設け、計55か所において渡り鳥の標識調査及び生態調査を実施している。
(4) 鳥獣保護に関する国際協力
鳥獣保護の分野における国際協力推進のため、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(通称ラムサ―ル条約)」及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(通称ワシントン条約)」に加入し、ラムサ―ル条約は昭和55年10月17日にワシントン条約は同年11月4日に、それぞれ我が国について発効した。
ラムサ―ル条約の加入に際し同条約上の指定湿地として、釧路湿原(国設クッチャロ太鳥獣保護区5、012ha)を登録した。