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第2節 

1 取締りの重点

 警察は、国民の健康を害し、日常生活に直接被害を与え、又は行政機関の指導、警告を無視して行われる悪質な公害事犯に重点を置いて、厳正な取締りを実施した。
 取締りに当たって、警察が特に重点を置いたのは次の3項目である。
○ 閉鎖性水域を汚染する水質汚濁事犯の計画的取締り
○ 地域の実情に応じた水質汚濁事犯の計画的取締り
○ 常習者等による産業廃棄物不法投棄事犯等の計画的取締り
 なお、55年7月には、公害事犯取締り強化月間を設定し、全国いっせいに集中取締りを実施した。

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