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第1節 

1 公害紛争の処理状況

 公害紛争については、公害紛争処理法により、国の紛争処理機関である公害等調整委員会が裁定並びに特定の紛争(いわゆる重大事件、広域処理事件等)についてのあっせん、調停及び仲裁を行い、それ以外の紛争については都道府県に置かれている都道府県公害審査会等(審査会を置かない都道府県にあっては、公害審査委員候補者を委嘱することとされている。以下同じ。) が、あっせん、調停及び仲裁を行うこととされている。公害に係る民事上の紛争については、被害者は、裁判所による司法的救済のほか、公害等調整委員会による裁定並びに公害等調整委員会又は都道府県公害審査会等によるあっせん、調停及び仲裁の中から、紛争の実情に応じて最も適切なものを選んで、紛争処理を求めることができる。
 (注) 裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及びその数額を判定する責任裁定と、被害と加害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定の2種類がある。
(1) 概況
 昭和55年中に公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等に申請のあった事件は61件であり、これに前年から繰り越した103件を加えた164件が系属し、このうち70件が55年中に終結した。また、45年11月の公害紛争処理制度発足から55年12月末までの間の申請件数は601件である。
 なお、中央、地方別の紛争処理状況は第7-1-1表、公害の種類、手続別件数は第7-1-2表のとおりである。


(2) 公害等調整委員会に系属した事件
 55年中に公害等調整委員会に系属した紛争事件は、調停事件106件、責任裁定事件1件、原因裁定事件1件の計108件であり、その内訳は、次のとおりである。
ア 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件 89件
(イ) 大阪国際空港騒音調停申請事件 17件
イ 責任裁定事件
 佐伯湾における養殖真珠被害責任裁定申請事件 1件
ウ 原因裁定事件
 仙台湾における養殖海苔被害原因裁定申請事件 1件
 このうち、73件が前年から繰り越されたものであり、35件が55年に新たに申請のあったものである。新たに受付けた35件は、水俣病事件34件と佐伯湾養殖真珠被害責任裁定事件1件である。
 佐伯湾養殖真珠被害責任裁定事件は、大分県佐伯市の真珠養殖業者1名から、採石事業に伴う廃土の投棄等により海水に汚濁が生じ、大量の真珠母貝のへい死を招き、甚大な被害を被ったとして、採石業者外1社を相手方として、約2、250万円の損害賠償を求める責任裁定の申請があったものである。
 55年中に終結をみた事件は水俣病事件の48件であり、水俣病と認定された患者に対するチッソ株式会社の損害賠償について、患者1人ごとに会社との間に調停が成立したものである。
(3) 都道府県公害審査会等に系属した事件
 55年中に都道府県の公害審査会等に系属した事件は、55年中に新たに申請のあった26件と前年から繰り越された30件の計56件である。この56件の内訳は、あっせん事件1件、調停事件55件となっている。
 これらを都道府県別にみると、大阪府16件、千葉県15件、東京都8件、埼玉県、兵庫県各3件、愛知県、熊本県各2件、群馬県、福井県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、広島県各1件である。また、請求事項別にみると、発生源対策のみを求めるものが12件、金銭の支払いのみを求めるものが5件、発生源対策と金銭の支払いを求めるものが8件、建設工事の差止めを求めるものが25件、その他が6件となっている。
 一方これらを公害の種類別にみると、最も多いのが騒音関係の46件、次いで振動関係36件、大気汚染関係31件、地盤沈下関係4件、悪臭関係3件、土壌汚染関係1件の順となっている(注)。
 55年中に終結をみた事件は22件であり、その内訳は、調停等が成立したもの12件(一部調停成立3件を含む。)、打切りとなったもの7件、取り下げられたもの3件となっている。
 (注) 公害の種類別件数は、同一事件について公害の種類が重複しているものがあるため系属事件数より多くなっている。

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