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第1節 

3 水俣病

(1) 水俣湾周辺の水俣病
? 沿革
 水俣湾周辺における水俣病に関する経緯は次のとおりである。
 31年5月 新日本窒素肥料株式会社(現在のチッソ株式会社)水俣工場附属病院から水俣保健所に対して奇病発生の旨報告
 11月 熊本大学医学部水俣病研究班は、水俣湾産魚介類の摂取による中毒症である旨中間報告
 33年8月 水俣湾海域で漁獲しないよう県漁連等へ熊本県経済部長より指導通達
 9月 新日本窒素肥料株式会社水俣工場は従来百間港に排出していたアセトアルデヒド工程廃水を八幡プ―ルを経て水俣川口に排出
 34年11月 食品衛生調査会は、有機水銀説を厚生大臣に答申
 12月 水俣病患者家族互助会に対する調停委員会の調停案調印(いわゆる見舞金契約)
 37年11月 胎児性水俣病患者認定
 43年9月 水俣病は、新日本窒素水俣工場より排出されるメチル水銀化合物により汚染された魚介類を摂取するすることによって生じたものであるという政府統一見解発表
 44年12月 救済法による地域指定
 46年8・9月 水俣病の認定の要件についての環境事務次官通知等
 48年3月 チッソ株式会社に対する損害賠償請求について、原告勝訴の判決(第一次民事訴訟、確定)
 4月 公害等調整委員会第1次調停(申請人30人について調停成立)
 7月 被害者とチッソ株式会社との間で補償協定成立
 49年2月 水俣病認定業務促進検討委員会設置(環境庁、熊本県)
 7月 熊本県において集中検診開始
 9月 補償法による地域指定(救済法からの引継ぎ)
 11月 熊本県認定審査交流会(認定審査会は、49年4月以降未開催)
 12月 認定申請者410人、熊本地裁に不作為の違法確認の訴えを提訴
 50年5月 熊本県認定審査会再開
 6月 水俣病認定審査会設置(環境庁)
 51年4月 熊本県検診業務再開(検診の業務は、49年8月以降中断)
 12月 熊本県知事に対する水俣病認定不作為違法確認請求訴訟について原告勝訴の判決
 52年3月 水俣病に関する関係閣僚会議設置
 6月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策の推進について」申合せ
 7月 「水俣病対策の推進について」環境庁回答(後天性水俣病の判断条件を含む)
 10月 熊本県、月間150人検診、120人審査体制を整備
 53年6月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」閣議了解
 7月 「水俣病の認定に係る業務の促進について」環境事務次官通知
 10月 国立水俣病研究センタ―設置
 11月 水俣病認定申請棄却処分取消請求訴訟提起(被告 熊本県知事、鹿児島県知事)
 〃 チッソ株式会社に対する金融支援措置に関する協議会において、53年12月発行額を決定
 12月 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償請求訴訟提起(被告 熊本県)
 54年2月 「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」施行、臨時水俣病認定審査会発足
 3月 水俣病刑事訴訟について熊本地裁において有罪判決(控訴中)
 〃 チッソ株式会社に対する損害賠償請求について、熊本地裁において原告勝訴の判決(第二次民事訴訟、控訴中)
 〃 熊本県立水俣病検診センタ―完成
 55年5月 水俣病国家賠償等請求訴訟提起(被告 国、熊本県、チッソ株式会社)
 11月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
? 認定業務の促進
 水俣病の認定業務については、52年6月の水俣病に関する関係閣僚会議の申合せ等に基づき、引き続き熊本県における月間150人検診、120人審査体制(54年4月から130人体制に強化)による認定業務の促進を図るとともに、熊本県外在住の申請者等の利便と検診業務の促進に資するための検診機関の確保等の措置に努めている。
 更に、「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」に基づき県知事(市長)に対して認定の申請を行った者のうち、未だ処分を受けていない者について、その者の選択によって直接環境庁長官の認定に関する処分を申請することができるとした「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」が54年2月に施行されたことに伴い、この法律に基づく認定申請について、臨時水俣病認定審査会において認定審査を進めている。
 このほか、認定業務の促進に資するため、熊本県の水俣病検診センタ―の整備拡充及び各県の検診機器の充実により検診機能の強化を図っている。
 また、症例研究班における判断困難事例の研究、小児水俣病の病像の検討研究及びその他の水俣病に関する医学的諸研究が進められている。
 なお、長期にわたり認定審査を待っている申請者に対しては、特に配慮を払う必要があるため、申請者のうち一定の要件を満たす者に対し水俣病の治療研究の一環として特段の措置を講じている。
? 現状
 56年3月末現在、熊本県の被認定者は1、042人(ほか救済法施行後死亡者353人、施行前死亡者44人)であり、鹿児島県の被認定者は258人(ほか救済法施行後死亡者39人、施行前死亡者1人)である。
 認定申請中の者は、56年3月末現在、熊本県4、930人、鹿児島県694人となっている。「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」に基づく申請者は14人となっている。
 なお、県知事から救済法に基づき水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を行った者は、56年3月末現在、熊本県分448件、鹿児島県分60件である。
 これまでに行った裁決の内訳は、取消し11件、却下1件、棄却11件である。このほか、3月末現在で取下げが10件ある。
 また、公害健康被害補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は、56年3月末現在、熊本県分79件、鹿児島県分50件であるが、56年3月末までに18件について裁決を行ったほか、取下げが22件あった。裁決の内訳は、取消し2件、棄却16件である。
? 国立水俣病研究センタ―における研究の推進
 国立水俣病研究センタ―は、水俣病に関する総合的な医学的調査及び研究を行う機関として53年10月に発足したものであり、55年度においては、54年度に引き続き研究体制の整備及び研究内容の充実に努めた。
 組織・定員については、臨床部に1名、基礎研究部に2名及び疫学研究部に2名、計5名の増員を行い、これにより本センタ―の構成は3部10室及び1課、定員23名となった。
 また、研究の推進については、各研究部に研究員が配置される等研究体制の整備に伴い、本センタ―全体としての研究計画の作成等に着手し、これに基づき研究が進められることとなった。
? チッソ株式会社に対する金融支援措置
 53年6月20日の水俣病対策についての閣議了解に基づき、チッソ株式会社に対して金融支援措置が行われることとなったが、この措置は、チッソ株式会社の現況にかんがみ、水俣病患者に対する補償金の支払は原因者たる同社の負担において行うべきであるという原因者負担の原則を堅持しつつ、同社に対する金融支援措置により同社の経営基盤の維持・強化を通じて患者に対する補償金支払に支障が生じないよう配慮するとともに、併せて地域経済・社会の安定に資することを目的とし、関係金融機関に対する同社への支援要請、熊本県が同社への金融支援を行うために発行する地方債の一定部分の資金運用部による引受け等を内容とするものである。
 この金融支援措置のうち、熊本県債発行によるチッソ株式会社に対する融資は、53年12月以来55年12月までに計5回、総額127億22百万円の熊本県債が発行され、チッソ株式会社に融資された。
(2) 阿賀野川流域の水俣病
? 沿革
 阿賀野川流域における水俣病に関する経緯は、次のとおりである。
 40年5月 新潟大学医学部より、新潟県衛生部に対し、原因不明の疾患発生の旨連絡
 6月 新潟大学椿教授が、有機水銀中毒患者が発生した旨発表
 43年9月 昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基盤になったという政府見解発表
 44年12月 救済法による地域指定
 46年9月 損害賠償請求訴訟に関し、原告勝訴の判決
 48年6月 被害者団体と昭和電工株式会社との間で判決に準じた補償協定締結
 49年9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
? 現状
 阿賀野川流域における水俣病患者は、56年3月末現在、被認定者588人(ほか救済法施行後死亡者数91人、施行前死亡者5人)であり、認定申請中の者は90人となっている。
 新潟県においては、新潟大学の協力を得て、認定業務の促進が図られている。
 なお、新潟県知事及び新潟市長から水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求及び再審査請求を行った者は、56年3月末現在、60件である。
 これまでに行った裁決の内訳は、棄却12件である。このほか3月末現在で取り下げが2件ある。
 また、公害健康被害補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は、56年3月末現在、130件であるが、56年3月末までに20件の裁決を行ったほか、取下げが11件あった。裁決の内訳は、取消し1件、棄却19件である。

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